老兵の独り言

八尾市をはじめとする全国での左翼情報チェックと真正保守の陣営拡大を願っています。 国連をはじめとする人権条約を基礎とする国内法の点検と法破棄運動も行っています。

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なじみのないお方も居られると思いますが、今や国連の人権条約という麻薬が日本の全身に回り始めてきています。
これも注目です。

国連人権理事会の動きのご紹介です。

FAVSの皆様、充分ご注意ください。
今日の記事は無視できません。

多くの国連の人権条約などに強いご関心をお持ちの皆様にも必読の記事と思います。


1. 人権理事会第8会期でUPR日本審査報告書が採択 ───────────────────────────────────
国連人権理事会の全体会議(第8会期)において2008年6月12日、5月に行なわ
れた普遍的定期審査(UPR)による日本審査報告書が採択されました。

採択前の審議においては、日本政府が、文書および口頭にて、UPR作業部会で
提示された勧告に対する反応、およびその勧告の支持の可否に関する回答を
表明しました。日本政府が表明した回答は、最終的なUPR報告書の一部となり
ます。

IMADRは、この報告書採択にあたって声明を発表し、日本政府が幾つかの勧告
を受け入れたことを歓迎する反面、多くの勧告を受け入れなかったことを懸念
する旨、アイヌ民族を先住民族と認める国会決議と政府による談話を歓迎し、
さらなる関連の取り組みを求める旨、また、UPRのフォローアップ過程への要望
を述べました。

審議の概略、審議で配布された日本政府の文書回答(IMADR仮訳)、報告書採択
をうけたIMADRの声明といった各種資料が、以下でご覧になれます。

http://www.imadr.org/japan/un/hrc/upr-1/


人権理事会第8会期でUPR日本審査報告書が採択


国連人権理事会の全体会議(第8会期)において2008年6月12日、5月に行なわれた普遍的定期審査(UPR)による日本審査報告書が採択されました。
採択前の審議においては、日本政府が、文書および口頭にて、UPR作業部会で提示された勧告に対する反応、およびその勧告の支持の可否に関する回答を表明しました。日本政府が表明した回答は、最終的なUPR報告書の一部となります。


IMADRは、この報告書採択にあたって声明を発表し、日本政府が幾つかの勧告を受け入れたことを歓迎する反面、多くの勧告を受け入れなかったことを懸念する旨、アイヌ民族を先住民族と認める国会決議と政府による談話を歓迎し、さらなる関連の取り組みを求める旨、また、UPRのフォローアップ過程への要望を述べました。


以下、1)傍聴メモによる審議概略、2)審議に際して配布された日本政府の文書回答(IMADR仮訳)、ならびに3)報告書採択をうけたIMADRの声明を掲載します。
1)人権理事会での審議記録(暫定版)(PDF246KB)
2)日本政府の文書による回答・日本語仮訳(PDF22KB)
3)報告書採択に際したIMADRの声明
※普遍的定期審査に関する背景・これまでの動き、関連するIMADRの活動については、
 人権理事会のページをご覧下さい。



普遍的定期審査に関する背景・これまでの動き、関連するIMADRの活動について
は、以下をご覧下さい。

http://www.imadr.org/japan/un/hrc/


イベントなどの予定
―――――――――――――――――――――――――――――――――――◇7月◇
1(火)〜4(金)「先住民族サミット」アイヌモシリ2008
        (IMADR-JC賛同)

4(金)〜7(月)「G8女性の人権フォーラム」関連イベント
        (IMADR・IMADR-JC賛同)

12(土)IMADR/IMADR-JCボランティアガイダンス

   ◇IMADR-JC入会・参加のご案内◇
    http://www.imadr.org/japan/joinus/

久しぶりの「国連情報」です。
今回は「障害者条約」に関することです。

この条約をしっかり読めば、問題点は判明するのですが、左翼の日本政府は批准しています。
日本の保守と自称する自民党も抵抗する人はごく少数でしょう。


各位

暫く「国連情報」を中断しておりました。理由は、他のことで多忙だったということ
もあるのですが、情報源のC‐FAMからの発信回数も減っており、私の時間の関係で、
同じような内容のものは発信を控え、重要な内容のものだけ発信しようと考えたから
です。
今後も、国連情報は不定期になります。
尚、同じC‐FAMからの情報で、国連に直接しないのですが、家族に関する情報も来て
おりますので、有益だと思える情報は発信したいと思っております。
以下、久しぶりの国連情報です。

●国連障害者条約が、5月はじめに発効しました。日本政府は、昨年9月28日に署
名しています。
批准している国は25カ国、朝日新聞の記事によると、「関連法改正などが必要で、
批准にはしばらくかかる見込み」となっています。
この条約には、人権条約で初めて、「reproductive health」が条文の中に入ったこ
とです。またその関係で、障害者の人達への差別をなくし権利を保護する目的である
にも関わらず、障害を持つ胎児を堕胎しても構わないという堕胎の権利が入れられよ
うとしていたことです。
他の人権条約もそうですが、障害者の人権の擁護という綺麗な表の顔とは違って、内
実は、同じ障害者でも胎児は殺してもいいという、大変矛盾した、恐ろしい条約に
なっているのです。
バチカンを初め、多くの国が、この「reproductive health」には堕胎権は含まれな
いと解釈して署名する、という声明を出しました(日本は出していません)。
しかし、他の人権条約と同様、障害者権利委員会と呼ばれる新しい条約監視委員会が
条文に位置づけられ、批准した国々は、数年毎に、その履行状況の報告書を提出して
審査されます。
その際、他の条約では、条文の拡大解釈が際限なく行なわれていますので、
「reproductive health」に、堕胎の権利が付与されてゆくのだろうと思います。
下記URLは、障害者条約の、外務省仮訳です。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention.html

●以下、国連情報本文

国連障害者権利条約が発効へ
障害者権利条約が、5月初めに発効されました。これは、「reproductive health
(性と生殖に関する健康)」という有害な言葉が入れ込まれた、これまで(の人権条
約)で、初めての強力な条文となっています。

今週の、国連総会(GA)で各国代表と市民団体の代表は、障害者条約の発効を祝い、
「21世紀最初の人権条約」であり、「国際人権諸条約に加わった重要な条約」だと賞
賛されました。また障害を持つ人の権利に関する条約は、国連の条約の中で初めて
「sexual and reproductive health(性と生殖に関する健康)」という言葉が入れら
れました。

発案者達は障害者条約の即時発効を布告しましたが、数人は、条約起草中に直面した
困難や障碍に言及しました。4年以上にも亙る交渉の席で、「性と生殖に関する健
康」という言葉を入れることへの提案をめぐって論争が起こりました。交渉最終日の
早朝まで、話し合いは続けられ、代表団は、「性と生殖に関する健康」という言葉に
は堕胎は含まれないという理解の下で、条約に「性と生殖に関する健康」を入れるこ
とに同意しました。

国連総会(GA)が障害者条約を採択した時、15カ国が「性と生殖に関する健康」には堕
胎を包含しないと解釈するという声明を出しました。バチカン法王庁のCelestino
Migliore大司教は、バチカンは、堕胎の権利を暗示するような言葉が削除されなけれ
ば、条約に署名することはできないと述べました。大司教は、「胎児に障害がある場
合、堕胎が要求されたり実施されるという前提条件があることは、間違いなく悲惨な
ことです。障害のある人々をあらゆる差別から保護して、その権利を行使させるため
に作られた同じ条約が、障害のある胎児達の生命を守るという、最も基本的な権利を
否定するために使用される可能性があるわけです。」と述べました。

教皇庁に加えて、マーシャル諸島、アメリカ、カナダ、ペルー、ホンジュラス、ウガ
ンダ、エジプト、イラン、ニカラグア、リビア、コスタリカ、フィリピン、シリア、
エルサルバドルが、「性と生殖に関する健康」という言葉には堕胎が含まれないとし
て、又どのような新しい権利も作らないという解釈を示しました。

障害者条約は、2006年12月に国連総会で採択され、2007年3月30日に、80か国以上の
国が署名しました。ポーランドとマルタの代表団が最初に署名する国でしたが、両国
は、「性と生殖に関する健康」には堕胎の権利は与えられていないという条件を公的
に述べました。これまでのところ、129か国が条約に署名しており、25カ国は批准し
ています・・・つまり、法的に拘束されているわけです。

今週の国連総会のセレモニーで、発案者達は、条約発効が単なる第一歩ではなく、条
約の遂行実施が行なわれなければならないということを強調しました。条約に述べら
れているとおり、締約国会議と同様に、障害を持つ人々の権利委員会と呼ばれる新し
い条約監視委員会が、6か月以内に召集されると予想されます。

NPO法人(申請中)家族の絆を守る会(FAVS)
事務局長 岡本明子
FAVSブログ http://familyvalueofjapan.blog100.fc2.com/

日本政府はこれ以上謝罪を重ねるべきではありません。
拒否を貫きましょう。

皆様外務省へ勧告受入拒否をするよう声を挙げてください。


[オーマイニュース 2008-05-15 17:55]より転載

日本、国連人権理事国選出に「慰安婦」が変数

写真
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=047&aid=0001941721


写真 ▲ 国連人権理事会実務グループ会議。スイスのジュネーブで開かれている
国連人権理事会で日本政府の人権状況を検討する会議が行われている。

(ユン・ミヒャン記者) スイスの現地時刻で5月14日午後、国連人権理事会実務グ
ループは、日本政府の国家別人権状況定期検討(Universal Periodic Review、
UPR)で、日本政府に日本軍「慰安婦」問題の解決を求める報告書を採択した。

2006年の人権委員会(Commission on Human Rights)から人権理事会(Human
RightsCouncil)にその地位が格上げされた国連人権理事会は、以後世界各国の人
権状況を定期的に検討し、これに対する「履行」を支援するために、「国家別人
権状況定期検討」制度を新しく導入した。

5月5日からジュネーブで開かれている国家別人権状況定期検討実務グループの2
次会期では、日本を含む韓国など16ケ国の人権状況が扱われており、日本軍「慰
安婦」問題の解決を求める各国の声が取り入れられた報告書が採択されたのだ。

この報告では、日本軍「慰安婦」問題に関する国連の特別報告官、国連人権機構
などの勧告に対し、日本政府が誠実に対応することと過去韓国を含む他の国家で
過去に強行された日本軍性的奴隷制に対する具体的な措置を取ることを要求して
いる。

これに先立ち、5月9日開かれた日本の人権報告書検討過程では、南北政府だけで
なく、フランス、オランダなどが日本政府に向かって、日本軍「慰安婦」問題解
決を要求し、フィリピン、中国なども人身売買と歴史問題に対する言及をして、
日本軍「慰安婦」問題を指摘した。

何よりも、今回の会議で「慰安婦」問題に対する公式的な意見を初めて表明した
フランス政府は、「慰安婦」問題が第2次大戦中に起きた強制売春であることを
明確にして、この間数回なされた国際社会の勧告のとおり、日本政府が「慰安
婦」問題に対する「慰安婦」問題に対する「恒久的な解決策」(lasting
solution)を追求すべきだと求めた。

オランダ政府も、国連人権条約機構などの国際社会の関連勧告を守るために、日
本政府がいかなる措置を取ったのかを質問した。オランダ議会は、すでに昨年11
月「慰安婦」問題の解決を求める決議案を採択している。

北朝鮮は、「慰安婦」問題はもちろん、過去に日本政府が被害をもたらせた国家
に対して具体的な措置を取ることを強く求め、韓国政府もたま、「慰安婦」問題
に対する国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)と拷問防止委員会(CAT)そして特別報告
官の勧告を誠実に履行することを強く要求した。

またフィリピンは、「過去と現在の人身売買被害者たち」の人権の保護と賠償の
ための計画を強化させるよう要請し、中国も国連特別報告官と拷問防止員会が注
目したように、日本が解決すべき「歴史的な問題」が残っていることを指摘した。

しかし、日本政府は各国政府の勧告および質疑答弁で、すでに「慰安婦」問題に
対して1993年謝ったことがあり、サンフランシスコ平和条約と韓日請求権協定な
どによって、法的な問題が解決されており、昨年活動を終了した国民基金(女性
のためのアジア平和国民基金)を通じて相当な補償をしたと主張し、責任を否認
する既存の態度を繰り返した。

したがって、国連人権理事会実務グループでなされた日本軍「慰安婦」問題に対
する勧告採択は、この間責任を持続的に否認してきた日本政府の態度を変化させ
うる重大な転換点になると見られ、さらには今後日本政府が示す「慰安婦」問題
に対する解決意志は、人権理事国としての日本の資格が評価される重要な試験台
になるだろう。

今後この報告書は、6月2日から13日まで開かれる全体会議で議論された後、最終
決議で確定される予定であり、日本政府はこの全体会議で実務グループの勧告を
受け入れるかとうか、立場を明らかにしなければならない。

何より今回の報告書採択は、十余年にわたり、特別報告官などの国連人権保障体
制で扱われた日本軍「慰安婦」問題が、新たにスタートした国連人権理事会でも
解決を求める勧告につながったという点で大きい意味を持っており、最近李明博
大統領と権哲賢(クォン・チョルヒョン)駐日大使が「日本に謝罪の要求をしな
い」という発言で、被害者たちを激怒させている時点で、韓国政府に投げかけら
れている課題が何であるかも明確に示していると言える。

さらに、今後なされる日本軍「慰安婦」問題の真の解決は、日本国内の根本的な
人権侵害要素を除去し、日本の全般的な人権状況を改善することに寄与するだろ
うと点もまた自明だ。

韓国挺身隊問題対策協議会(以下 挺対協)は、日本の人権報告書に日本軍「慰安
婦」問題を含めるために、日本から参加した「女性たちの戦争と平和資料館」、
オランダの「日本責任履行財団」とともに各国の政府を相手に協力要請活動を展
開した。

合わせて、人権理事会開催以前に日本政府の人権報告書を審議する国に選ばれた
フランス、インドネシア、ジブチ国を相手に、大使への面談、報告書の発送など
積極的な活動を繰り広げた。

このような活動の結果が、国連人権理事会実務グループでの日本軍「慰安婦」問
題の解決求める報告書採択につながったのだ。

一方、挺対協は今月21日に行われる国連人権理事会の理事国選出に関して、日本
政府が、「慰安婦」問題に対する解決意志を見せるどころか、継続的な責任回避
によって、人権理事国としての資格に問題があるということを指摘するなどの活
動を通して、持続的に関連の活動を展開するつもりだと明らかにした。


2) ***************************
[聯合ニュース 2008-05-15 09:23]

日本、国連人権委で 「慰安婦」問題で脂汗


(ジュネーブ・ロイター=聯合ニュース) 日本が、自国の人権状況を扱った14日
のスイス・ジュネーブの国連人権委員会(UNHRC)の会議で、脂汗を流した。日本
に友好的だったり、批判的な国家を分かたず、戦争「慰安婦」問題の解決を求め
る声が強かったためだ。

長期間の未解決課題であるだけに、今や具体的な措置を取ってくれ、という要求
だった。慰安婦問題を積極的に提起した国は、韓国をはじめとし、フランス、オ
ランダだった。

韓国は、「性奴隷」問題をさらに包括的に扱えという国連の人権諸団体の要求
に、日本が「真摯に」対応しろと注文した。北朝鮮は、より強硬な発言で、慰安
婦問題が「人道主義の犯罪」だとして、加害者たちを法の審判台に立て、犠牲者
たちには賠償するように日本に求めた。

これに対して日本側は、謝罪と遺憾を表明しながらも、誠実に行動しているとい
う言葉で、核心を避けた。

またこの席では、日本の少数民族や移民者、移住労働者に対する不当な待遇に対
しても批判が提起された。日本は昨年の死刑宣告事例が、80年以降最も多い46件
であり、死刑制度を廃止しろというポルトガルなどの要求には、不可の方針を明
らかにした。国民が凶悪犯罪に対する死刑に賛成していると日本政府は釈明した。

〈森川静子訳〉


国連人権理事会関係の文書を送信します。

日本に死刑廃止求める報告書・国連人権理事会

 【ジュネーブ=市村孝二巳】国連人権理事会は14日の作業部会で、9日に実施した初の対日審査に関する報告書を採択した。報告は42カ国の発言を要約し、死刑執行の停止や死刑制度の廃止など日本に対する注文事項を26項目にまとめた。日本政府からの正式回答は6月2日から開く次回人権理事会で採択する成果報告に盛り込まれる見通しだ。(15日)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080515AT1G1500A15052008.html

国連人権理が初の対日審査、12カ国が死刑制度廃止など求める
 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080510AT1G1000T10052008.html

アムネスティ発表ニュース

・日本支部声明 : 死刑執行停止国連決議に反対する口上書の提出で問われる
 日本政府の国際感覚

……………………………………………………………………………………………

日本を含む58カ国は、2008年2月2日(現地時間)付けで、世界規模で死刑の
執行停止を求める決議について反対の姿勢を示すための口上書(注1)を国連
事務総長に提出した。
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=475

日本支部声明 : 死刑執行停止国連決議に反対する口上書の提出で問われる日本政府の国際感覚

最新ニュース・トピック別 | アーカイブ(発行年月別)

日本を含む58カ国は、2008年2月2日(現地時間)付けで、世界規模で死刑の執行停止を求める決議について反対の姿勢を示すための口上書(注1)を国連事務総長に提出した。

同決議は、2007年12月18日(現地時間)に国連総会で採択されたものである。4月中旬、本口上書が国連加盟国及び経済社会理事会との協議資格を持つNGOに公開された。本口上書の共同提出国58カ国の中にはアフガニスタン、中国、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、イラク、ミャンマー(ビルマ)、パキスタン、スーダンなどの国ぐに(注2)も含まれており、これまで人権状況につき国際的に非難されている国ぐにが含まれている。

口上書では、「現行国際法の規定に反して死刑の適用の一時停止や廃止を導入する試みに、一貫して反対する」としており、国連総会決議を真っ向から否定しようとするものである。また「死刑は廃止されるべきであるという国際的なコンセンサスは存在しない」とも主張し、歴史的な意義を持つ国連総会決議に対し、極めて挑戦的な姿勢を示している。

口上書は特に、市民的及び政治的権利に関する国際規約第6条(注3)を援用し、「最も重大な犯罪について」死刑を科することが出来ると主張している。しかし、同条6項は「この条約のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない」と規定している。口上書を提出し、死刑廃止の潮流に挑戦することは、この規定の趣旨に明らかに反しており、国際基準をないがしろにしているといえる。

さらに死刑については「死刑はまずもって刑事司法制度の問題であり、最も重大な犯罪に対する重要な抑止力である」として死刑を正当化している。しかし死刑に固有の犯罪抑止効果があるという証明は、近年の国連からの委託による調査によっても確認されていない。

国際社会では死刑廃止に向けた国際的な潮流が力強くなっている。アムネスティ・インターナショナルはそれに逆行しようとする国ぐにに対し、国連総会決議を真摯に受け止め誠実な対応を期待する。
                                 以上

アムネスティ・インターナショナル日本 声明
2008年5月9日

注1:口上書とは外交上、相手国に対し一定の意向を伝える外交文書であり、法的拘束力を持つ文書ではないが、その政治的意味は極めて大きい。

注2:提出国は以下58カ国。アフガニスタン・イスラム共和国、アンティグア・バーブーダ、バハマ国、バーレーン王国、バングラデシュ人民共和国、バルバドス、ボツワナ共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、中央アフリカ共和国、中華人民共和国、コモロ連合、朝鮮民主主義人民共和国、ドミニカ国、エジプト・アラブ共和国、赤道ギニア共和国、エリトリア国、エチオピア国、フィジー諸島共和国、グレナダ、ギニア共和国、ガイアナ共和国、インドネシア共和国、イラン・イスラム共和国、イラク共和国、ジャマイカ、日本国、ヨルダン・ハシェミット王国、クウェート国、ラオス人民民主共和国、リビア・アラブ・ジャマーヒリーヤ国、マレーシア、モルディブ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モンゴル国、ミャンマー連邦、ナイジェリア連邦共和国、オマーン国、パキスタン・イスラム共和国、パプアニューギニア独立国、カタール国、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、サウジアラビア王国、シンガポール共和国、ソロモン諸島、ソマリア民主共和国、スーダン共和国、スリナム共和国、スワジランド王国、シリア・アラブ共和国、タイ王国、トンガ王国、トリニダード・トバゴ共和国、ウガンダ共和国、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、ジンバブエ共和国

注3:
第六条
1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。
2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
3 生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる想定も、この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。
5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。


少々難解な権利条約に関する問題です。

小生は現在在京の幾人かの同士と共に、国連問題と各種権利条約について、研究しながら、国連NGOを立ち上げようと活動をしています。

何れ外務省との交渉も始めなければと思っています。

権利条約にご関心をお持ちの皆様への重要情報です。


第3回政府報告書と選択議定書第1回報告書が提出される
−審査は2010年の見込み−

 4月22日に条約と二つの選択議定書の政府報告書が提出されました。外務省ウェ
ブサイト(下記参照)をご覧ください。子どもの権利委員会の審査は2010年の見込み
です。

外務省「児童の権利条約」のページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html

児童の権利に関する条約第3回日本政府報告(日本語仮訳)(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/0804_kj03.pdf

武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の
選択議定書第1回日本政府報告(日本語仮訳)(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/0804_bf01.pdf

児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の
選択議定書第1回日本政府報告(日本語仮訳)(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/0804_bb01.pdf

3.2008年度定期総会のご案内(子供の権利条約ネットワーク)

 いつもNCRCの活動にご理解とご協力いただき感謝いたします。
 2007年度はニュースレターの発行、ウェブサイトの充実とメールニュースの発行、
条約基礎講座に加え、新企画による入門ワークショップ、出前ワークショップなどを
通して、条約の実施・普及のため活動してまいりました。その一方で事務所移転な
ど経費削減に努めてきましたが、会員減少がつづくなど活動を支える基盤整備は
道半ばです。
 つきましては、2007年度の成果と課題を確認して、2008年度の活動のすすめ方を
決定する2008年度定期総会を下記のように行いますので、会員の皆さんはぜひ
ご参加ください。
【日時】2008年5月11日(日)11:00〜12:00
【場所】早稲田大学戸山キャンパス(文学部)第二研究棟(39号館)6階第5会議室
 http://www.waseda.jp/jp/campus/toyama.html
【内容】
2007年度活動報告
2007年度決算および監査報告
2008年度活動方針案
2008年度予算案
2008年度役員案