小生が原告として八尾市を被告として住民訴訟(大阪地裁)をしています。
9月9日に八尾市での
租税減免措置取消(住民訴訟)請求事件の第2回公判が行われますが、先日準備書面(1)が提出されました。
準備書面(1)での主張は、以下のようです。
専門家ではありませんし、徳永先生のご意見を伺っているのではありませんが、素人判断で全く納得できないものです。
書面では
1 本件減免措置をなした経緯及び理由を以下のとおり陳述する。として甲1号証を引用している。
2 本件減免措置理由について。 として、
(1)「本件施設」に「公益性」があるものとして判断している。
(2)在日朝鮮人などの住民福祉を図るために利用されていて、しかも、「管理運営規約」を定め、広く利用を呼びかけ、市民への利用の門戸を開いている。
施設利用状況として、3点を挙げている。
3 福岡高裁の判決の事案は、本件施設が「集会所の類似施設」であるのに比し、社会教育法規定の「公民館に類似する施設」についてのものと異にしている。
しかも、本市には韓国、朝鮮籍の住民が約4300人(総人口の約1,6%)在住しているのに対して、熊本市は約650人の在住で機能役割に差異がある」ことに留意する必要がある、として「公益性」があると判断した。
以上が、八尾市の準備書面の内容である。
全ての項目は、八尾市監査委員会での「住民監査請求に対する回答」で、4名中の3名の監査委員の意見で反論されているものばかりであり、新たな理由が提出されたものではない。
一方、熊本高裁判決と比して、人口に大差があり機能役割に差異があるともいう。
しかし、公益性については福岡高裁判決でも否決されているが、そもそも「公益性」は人口数により差異があるものではない。人口が多いから「公益性」があるので、少ないから「公益性」が否定されても良いものではない。「公益性」は人口比で決するものでなく、その内実により決するものでないのか。仮に人口比と主張するなら、その線引きは如何考えているのか具体性がない。
監査委員会での討議で纏まらなかったのは、ただ一人の監査委員の反対があった為である。監査委員会議での各監査委員の発言には何の制限を受けるものではなく、発言の自由が保障されている。しかし、腑に落ちないのは、反対した監査委員が議会選出の監査委員であり、しかも共産党に籍を置く市議会議員であることであります。
共産党の議員には、各種会議での発言で個人の資格での発言は許されていないのが実情です。従って監査委員の会議での発言は、個人の発言という形式はとられていますが、実質共産党の発言という性格を持っています。
即ち、朝鮮総連施設への住民からの課税要求は、共産党の考えにより反対されたものであり、八尾市当局は、4名中3名の監査委員の意見に反対し、共産党の主張する意見を後押しする態度を示していることです。
元民主党府議の田中市長は、朝鮮総連への課税要求する市民に反対して、朝鮮総連を擁護する市政の継続を主張しているのです。