「(仮称)藤沢市自治基本条例」
条例の考え方素案 に対する意見
先ほど藤沢市へ以下のパブコメを送信しました。
皆様へもお知らせいたします。
本年11月に公表された「市民意見公募用資料」に基づき、概略的意見を申し上げます。
「委員会での主な意見」
この意見をもとに 前文が作成されるのでしょうが、かなり多くの意見に、イデオロギー色が鮮明な意見があります。前文作成に当たり細心の注意を払わないと議会とかけ離れたところで、大変な条例案が作成されることになります。
その箇所は
「市民が進める恒久平和、核兵器廃絶平和都市宣言」
憲法9条守る運動や各地で展開されている無防備都市条例を肯定する運動へ導く可能性が大いにあります。
「基本的人権」
ことさら強調すると、新しい権利の創造に発展する可能性があります。
「差別」
この言葉も抽象的で、差別という概念の正確な意味の定義が必要です。
また、差別と区別の判別がもんだいです。更に差別と誰が認定するのですか。
1目的
<検討素案>
市民、議会、行政の役割については、自治法を逸脱するような規定はしないこと。
<委員会での主な意見>
教育については、改正された基本法や学習指導要領から逸脱するようなことにならないようにすること。
3定義
<検討素案>
<委員会での主な意見> とも
住民以外に市民という規定を設ける必要はありません。
市民という人が、住民税の負担をするのでしょうか。税の負担をしない日本人(あえて日本人としたのは外国人を対象としていません)に税の負担を伴うことの関与するのは如何なものでしょうか。
15 住民投票制度、請求
<検討素案>
<委員会での主な意見> とも
住民投票権を18才以上の者としているが、投票内容により国内で年齢制限が違うのは如何なものでしょうか。統一するのがベストです。
また、投票権を外国籍でも永住者は認めるとありますが、永住権を所持しない永住者とは、如何なる人でしょうか。年限の設定はどうなるのでしょうか。
20 市議会の責務
<委員会での主な意見>
市議会に定年制を導入することについて
選挙民から投票という行為により選択された人ですから、その上年齢制限は必要ないでしょう。憲法に規定されている被選挙権の制約にならないのでしょうか。
29 法令の自主解釈
<検討素案>
<委員会での主な意見> とも
自治体に法令の解釈権を認めることは、国家崩壊への一里塚であります。日本国は自治体単位で分解することにつながります。
解釈権を自治体に認めることを要求してはなりません
以上概略的な意見を述べました。
ご検討をお願い申し上げます。