老兵の独り言

八尾市をはじめとする全国での左翼情報チェックと真正保守の陣営拡大を願っています。 国連をはじめとする人権条約を基礎とする国内法の点検と法破棄運動も行っています。

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11月末に、皆様へ福岡県八女市のオンブズパーソンが八女市へ勧告をしたことを、その内容と共にお知らせしました。


今月発行の八女市広報1月号にその概略が報じられました。
これにより、オンブズパーソンへ訴えたこと、その内容とそれに対する勧告が広報に掲載され
たことで、広く八女市民の知るところとなりました。


この対応と姿勢に対して小生は八女市を賞賛する次第です。


当然といえばそうなのでしょうが、部落解放同盟を相手とした訴えを公然と公表することは、裏取引ではなく、非は否として対応しようとする姿勢の表れと思うからです。


秘書課長を通じて市長のお考えをお聞きしてきただけに、今後とも毅然とした対応をなさることを期待しています。


毅然とした対応をお取なさるために必要ならば、更なる批判をしてまいりたいと思っています。


今回のその概要が1月号の八女市広報に掲載されましたのでこれを掲載しご紹介するものです。

________________________________________________________________
オンブズパーソンからの勧告(概要)


平成19年10月2日付けでオンブズパーソンに対して苦情申出のあつた事項について
、調査の結果、この苦情申出には理由があり、「勧告」が相当との結論に達し、11月
26日付けで勧告を行いましたので、八女市総合オンブズパーソン条例第20条の規定
により、その内容を公表します。なお、公表に当たっては、個人情報の保護等の理由に
よりその概要をお知らせします。

1 苦情申し出人の対象機関
八女市長(人権・同和対策課)


2 苦情申出の趣旨
 苦情申出人が、八女市と同和団体との間で行われる行政交渉の公開(傍聴)を申し入
れた際、人権・同和対策課長(以下「担当課長」という。)から「交渉の公開について
は、市長と解放同盟に文書で申し入れて欲しい」と言われた。行政に対してならばとも
かく、なぜ市民が民間団体である解放同盟に対してまで公開の申入れをしなければなら
ないのか。この発言は行政の主体性を欠き、課長としての職責を放棄した不適切なもの
である。


3 勧告内容
 担当課長は、今回の苦情申出人に対する対応の仕方に非違があったことを率直に認め、
同人に対して陳謝するとともに、今後の所管課の対応においても市政の信頼を回復するよ
う最善の努力をすること要望する。


4 勧告理由
 苦情申出人が金曜日の午後所管課に対して、翌週の月曜日午後に開催予定の市当局と部
落解放同盟間の行政交渉について、傍聴の申入れを「口頭」で行ったのに対して、担当課
長は苦情申出人に対して、所管課並びに部落解放同盟の双方に対して「書面」による傍聴
の申入れならびにその理由の記載を求めたが、これは二重の意味において誤りを犯してい
ると言わざるを得ない。
 

(1) まず、所管課への口頭による申入れに対して、文書による申入れを要請(強要?)
している点である。確かに、所管課の窓口における市民と市職員間の口頭による応答を巡っ
て、後日、申入れや応答の有無、内容等に関する紛争、対立等を生じる恐れがあることは十
分推測し得るところではあるが、しかし、だからといって、市民の所管課に対する申入れ、
相談等をすべて書面に要式化するのは相当でない。市民の口頭による申入れや相談を巡る後
日の紛争を避けるためには、いわば「申入れ・応答簿」のたぐいを、あらかじめ各所管課に
備え置き、これに申入れ等をした市民の住所、氏名、申入れ等の日時、内容の要旨等、これ
に応接した市職員の氏名、役職、応答の内容等を記載し、かつその記載内容に誤りが無いこ
とを確認することによって十分回避し得るはずである。当職は機会在るごとにその必要性を強調し
てきたところであるが、ほとんど実行されていないのは甚だ遺憾である。
 本件の担当課長が苦情申出人に対して、所管課に対する傍聴の口頭申入れについて、これ
を書面による申入れに改めるよう要請したことは到底是認し得るところではない。


(2) 次に、本件において、担当課長は苦情申出人に対して、傍聴の申入れを市の所管課
のみならず、行政交渉の相手方である部落解放同盟に対してもこれを行うよう求めている(しかも書面
で行うよう求めている)点に甚だしい疑問を感じざるを得ない。行政交渉の相手方の都
合は、当事者である所管課自らこれを確認すれば足りることであるし、またそうすべき性質
のものであると考えられる。これを、申入れをした一市民である苦情申出人に代行させるの
は、一種の押付けと受け取られても弁解の余地はない。担当課長はあたかも自らこれを行う
時間的余裕が無いかのごとき弁解をしているが、これは単なる詭弁と受け取られてもやむを
得ないであろう。緊急を要する場合には、公務員たるものたとえ時間外であっても、また、場合によっ
ては休日を返上してでもこれに対応すべきは当然と考えられる。この点に関する担当課
長の見解にはにわかに賛同しがたい。


5 今後の担当課の対応
 人権・同和対策課は、この勧告を受けた日から60日以内に、オンブズパーソンに対し、
是正等の措置(担当課が勧告後どういう対応をとったのか)の報告を提出するすることにな
ります。その内容についても今回と同様に市の広報に公表します。

問い合わせ=総務課
【電話(23)1111】

_______________________________________________________________

上は「八女市広報」からの転載です。
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kouhou_yame/kouhou/200801/16.pdf

みなさん、開かれた市政を前提に毅然とした対応をした八女市のオンブズパーソンの態度は
立派です。敬意を表したいと思います。これから考えられる解放同盟の反撃にも毅然として
対応をしてもらいたい。

八女市へ激励の意見を伝えて孤立した戦いではないことを示してあげてくださいください。
すでに今年の仕事は終了していますので、メール・ファックスは24時間受け付けていますし、
電話は1月4日からとなります。

★電話先 八女市役所

       人事秘書課長 堤 芳子  0943−23−1109

       総務課  0943−23−1111 

       ファックス(市長宛)  0943−22−2186
       メール:mail@city.yame.fukuoka.jp

〒834−8585 福岡県八女市本町647番地 八女市長 野田国義 殿

追記
八女市長様
オンブズパーソンという語について再検討ください。
何故なら、もともとオンブズマンはスエーデン語です。その末尾にパーソンという英語を人造的にくっつけて、オンブズパーソンと変竹林な言葉を作ったのでしょう。なにか違和感を感じるものです。
単純に「オンブズマン」と表するのが最適ではありませんか。

今号の国連情報第59号は、ヒトクローンに関することです。

正直に申しますと、全くの無知でして、意見の片鱗も書くことは不可能です。

岡本様のご意見と情報を皆様にご紹介するのみです。



各位

今年最後の「国連情報」は、ヒトクローンの話題です。

クローンについては、日本では、文科省でヒトクローン胚の研究利用作業部会が6月に中間とりまとめを行い、意見募集を行ったところです。

勿論、難病に苦しむ人々のための治療用に・・・ということなのですが、私は個人的には反対の立場です。

ところで、先日、京都大学の山中教授らがヒトの皮膚細胞から、あらゆる細胞に分化できる『万能ES細胞』を作ることに成功したというニュースを耳にされた方も多いと思います。

ヒトクローン由来のES細胞を使わなくても済むということで、クローンのように倫理的には問題が少ないということで、今回伝えられたクローン論議にも変化を齎すものではないかと思われます。

ところで、以下の国連情報の中で問題だと思うのは、「倫理の多様性への尊重を拡大すること」を正当化しようという点です・・・。



来る年が日本にとって良い年となるよう、切に願っております。皆様も良い年をお迎え下さい。



****



「国連大学がクローン人間についての討論再開を要求」


2005年に国連総会は、3年間討論した末に、あらゆる形式のクローン人間を禁止するという歴史的な投票を行いました。国連大学からの新しい報告書は、死に帰着する医学的実験を目的とするヒトクローンに関する討論を再開し、ヒトクローン胚の生成を可能にしようと求めています。



2005年に決着した論争の国連クローニング討論の再開を、東京の国連大学(UNU)が、最近公表された報告書の中で要求しました。著者は、「クローン人間が禁止された範囲以外の世界のどこかで出現している可能性への重大な懸念」があると警告しており、いわゆる「reproductive cloning(複製クローン)」だけを法的に禁止するよう国際社会に要求しています。



問題は、人クローンを如何に定義するかです。2つのタイプの人クローンがあると言う人もいます。クローン胚が実験され殺される「治療的クローン」、そして、クローン胚が完全に許可される「複製クローン」。殆どの人は「複製クローン」は禁止したいというけれども、「クローンを作って殺す」「治療クローン」は許可したいという人もいるのです。



フランスとドイツがヒト胚(ヒト胎児)の医学的実験と彼らの死を命じることを許可する拘束力のある国際協定のための会談を始めたのは、2002年でした。この討論は国連総会で3年間続き、「治療目的」・「複製」という如何なる目的のヒトクローンも禁ずるという非拘束的政治宣言で終わりました。



国連大学(UNU)は、この問題に関する統一的法律等は何もないので、これは非常に問題のある議論ではあるが、複製クローンの禁止を支持する慣例的国際法を検討する討論を再開しようとしています。また国連大学(UNU)は、国際社会のための現在の努力が、「倫理の多様性への尊重を拡大すること」によって、「妥協点を見つける」ことであると主張しています。報告書は、国際的行動に対するいくつかの可能な、次のオプションを示しています‐あらゆるクローン研究の完全禁止、あらゆるクローン研究の一時停止、複製クローンのみの禁止。報告書の公表で、国連大学(UNU)の意図は明らかです。国連大学(UNU)の高等研究所所長であるA・H・ザクリは、「国家が厳密に管理する治療研究を許可する自由と切り離すことの出来ないクローン生成に関して、世界的に法的拘束力のある禁止を行うことは、偉大な政治的実行力に選択の自由を与える。」と述べました。



ヒトクローンに関する拘束力のある法的文書に関する新しい国連交渉は、この問題が2002年に最初に紹介された時と同じように、政治的道徳的に強固な反対が行われるだろうと、研究者は認めています。討論における2つの反する意見の詳細に関する最近の記事では、バチカン法王庁関係者(イエズス会Robert Araujo)は、今後の討論では、おそらくクローニング支持側が保守派の反対を、教会のガリレオ非難に喩えるだろうと述べました。ガリレオは、自説を撤回する際にさえ「それでも地球は回っている」と述べました。Robert Araujoは、「その源がクローニングであっても何であれ、胎児はそれでも生きている、と科学も認識している」と述べました。



NPO法人(申請中)家族の絆を守る会(FAVS)

事務局長 岡本明子

FAVSブログ http://familyvalueofjapan.blog100.fc2.com/