以前にもお知らせしましたが、IMADRが国連人権高等弁務官事務所へ、、締め切り日の2月8日に意見書を提出したそうです。(当然英文で)
情報提供文書に署名した組織は、全部で51団体だそうです。
吾々も近いうちに提出できるようになりたいものです。
以下情報です。
. 国連人権理事会 普遍的定期審査(UPR)による日本審査にむけて
NGOが共同で情報提供文書を提出
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国連人権理事会のもとで新たに開始される「普遍的定期審査(UPR)」制度に
より、 2008年5月に日本の人権状況が審査対象となることをうけ、国際人権
NGOネットワークおよび51の共同署名団体は2月8日、国連人権高等弁務官事務
所に、日本に関する情報提供文書を提出しました(とりまとめIMADR-JC、1団
体は提出後共同署名)。
同文書は、日本の一般的な人権状況について、とくに日本の人権保護・救済制
度のありかたを中心に広範に問題提起したものとなっています。以下からダウ
ンロードできます。
http://www.imadr.org/japan/un/UPRJapanforWeb_J.pdf(IMADRウェブサイト
「人権理事会」関連ページ(http://www.imadr.org/japan/un/hrc)内)
この文書とともに提出された添付文書(英文)をご覧になりたい方は、IMADR
-JC事務局までお問い合わせください(連絡先は末尾)。
「普遍的定期審査(UPR:Universal Periodic Review)」制度とは人権理事会に
より2007年6月に新たにつくられた制度で、国連加盟国192カ国すべての人権
関係の義務・公約の履行について、国連人権理事会が定期的に審査するという
ものです。UPR制度と審査へのNGOの関わりなどの詳細については、IMADR-JCが
作成した「UPR概説文書」をご覧ください。以下からダウンロードできます。
http://www.imadr.org/japan/un/UPR.pdf
(IMADRウェブサイト「人権理事会」関連ページ内)
なお、UPR制度のもとで、2008年4月にインド、5月にはスリランカの人権状況の
審査も行なわれます。IMADRアジア委員会でも、他のNGO団体とともにカースト
差別など両国の人権状況についてそれぞれ情報提供文書を作成し、国連人権高
等弁務官事務所に提出しています。詳しくは以下をご参照ください(英文)。
http://www.imadr.org/un/hrc/imadr_reports_on_the_human_rig/