老兵の独り言

八尾市をはじめとする全国での左翼情報チェックと真正保守の陣営拡大を願っています。 国連をはじめとする人権条約を基礎とする国内法の点検と法破棄運動も行っています。

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国連情報62号が岡本様から発信されました。
同時に、知らないうちに、女子差別撤廃委員会委員の入れ替えで、日本の代表が林洋子弁護士に変更されています。
この弁護士は、トンデモ弁護士です。
詳細は以下をお読みください。



各位
今回の国連情報は、非常に重要です。
女子差別撤廃委員会23人のうち、11人が入れ替わるのですが、日本では、既に、
弁護士である林陽子氏が委員として決定しています。
下記に、林氏の発言等についてのリンクも入れましたが、これはどういう経緯で誰が
決定しているのでしょうか?!
政治家の方、是非、これについて質問してください!!!!

国連情報本文にも、委員の半分は過激な急進的NGOの専従員であると述べられてい
ますが、残りの半分も、専従員でないだけで同じようなイデオロギーの人々なので
しょう。林氏を見れば分かります・・・。

こんな女子差別撤廃条約と女子差別撤廃委員会に、この条約を批准し続けている限
り、これからもすっと偉そうに指図され主権侵害されるのかと思うと、ほんとーに悔
しい限りです。

林氏の就任に関しては、外務省と内閣府に質問状を出さなければならないと思いま
す。

●外務省のページより
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/cedaw_0801.html

女子差別撤廃委員会(CEDAW)委員の交替について 平成20年1月21日
 女子差別撤廃委員会(CEDAW)委員を務めてきた齋賀富美子人権担当大使が、昨年
11月に国際刑事裁判所(ICC)裁判官に選出されたことを受け、政府はその後任とし
て林陽子弁護士を任命し、今般、女子差別撤廃委員会から承認された。
 林委員は、2010年末まで女子差別撤廃委員会委員としての職務を遂行する。

(参考)
1.女子差別撤廃委員会(CEDAW)
 女子差別撤廃条約第17条に基づき設置されている女子差別撤廃委員会は、条約の実
施に関する締約国からの報告の検討、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提
案や一般的な性格を有する勧告等を行っている。委員は締約国国民の中から締約国に
より選出され、個人の資格で職務を遂行する(任期4年)。
 条約第17条7では、締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行で
きなくなった場合には、その空席を補充するため、委員会の承認を条件として自国民
の中から他の専門家を任命する旨の規定がある。

2.林陽子弁護士
 弁護士、早稲田大学大学院法務研究科客員教授。これまで、国連人権の保護・促進
小委員会委員代理、第4回世界女性会議日本政府代表団顧問、内閣府男女共同参画会
議・女性に対する暴力専門調査会委員、欧州評議会ジェンダー問題専門家会合報告者
を務めた。

●林氏についてネットにあった記事の一部分

http://piza.2ch.net/log/shikaku/kako/956/956483064.html

http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/pdf/2003tr_hayashi.pdf


●国連情報本文
「CEDAW委員会(女子差別撤廃委員会)が、第1回ジュネーブ会議ですべての国家に堕
胎を強要」

CEDAWが、再び国連システムの恥を晒しています。委員会は、堕胎の「権利」を拡張
するように、ジュネーブに来ているすべての国家に強要しました。いつの日にか、国
連加盟国は、実質的には急進的NGOが操っている条約の下に置かれた監視委員会を
矯正することでしょう。

先週の通信では、議会が、アフリカにおいて、米国大統領緊急AIDS救済計画で5000万
ドルの支出を考えており、このお金の一部が堕胎を促進するために使われるだろうと
報告しましたが、その額は、500億ドルです。
女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、最近の会合で、条約には堕胎について記述が無いに
も関わらず、堕胎政策に関して再検討するという名目で、8カ国の代表団に圧力をか
けました。ボリビア、ブルンジ共和国、サウジアラビア、フランス、レバノン、ルク
センブルク、モロッコ、スウェーデンは、(ニューヨークから場所を移して初の)
ジュネーブでのCEDAW委員会開会会合で、堕胎について質問されました。

CEDAW委員会で最も辛口で、親堕胎派であるブラジルのシルヴィア・ピメンテルは、
ボリビアに対して「(既に過去のべたように)性と生殖に関する権利に関する新法律
を早急に作ることが必要だ」と強調しました。Pontifical University教授であるピ
メンテルは、「あらゆる国に存在する、性と生殖の権利に関する問題に干渉する宗教
原理主義者の活動」を問題化させて、彼女の路線を正当化しました。CEDAW委員会の
ボリビアへの最終コメントは、「現行法の規定に、女性の治療的堕胎の権利規定を入
れること」というものでした。
他の国の代表団も、同様の質問をされました。CEDAW委員会の常套手段となっている
のは、委員達が「家族計画サービス」を含む「性と生殖に関する健康サービス」への
接触を増やすよう各国に促すために、高い妊産婦死亡率と、不法あるいは闇での堕胎
との間には関連があるということを作り上げようとしてきたことです。

次の会議期間前の6月に、CEDAW委員会は選挙を行います。委員会の23人の委員の
うち、11人が新しく選ばれます。International Women’s Rights Action Watch
(IWRAW)のような堕胎支持グループは、CEDAW委員会選挙に関して、彼らの政府にロ
ビー活動を始めるように要求しています。IWRAWはキャンペーンで、次のように述べ
ています。「CEDAW各委員は、女性の権利を擁護し支援する可能性を持っている」。
そして、次のように警告しています。「もし女性グループが今関わらなければ、保守
的な国家は、不完全な専門家が委員会に選任されるように最善を尽くすかもしれませ
ん。」

CEDAW条約の第17条によれば、委員は、「この条約が対象とする分野において十分な
能力を有する専門家で構成する」とあります。委員は、国民の中から一人を指名する
ことができる、そして、個人の資格で職務を遂行することになっています。委員会の
手続き規定では、委員が義務と能力を「立派に、誠実に、公平に良心的に」遂行する
ために、厳粛に宣言することを要求しています。

堕胎合法化反対・生命尊重グループは、近年、CEDAW委員会が堕胎法に関して、60
を超える国々に質問したと述べています、更に、各国が協議して条約には論争となる
事柄(堕胎など)は盛り込まないことになっていても、委員会が「一般勧告」文書に
堕胎を入れ込む限りは続いて行く問題であることに留意しています。また更には、現
在の委員のおよそ半分が、IWRAW、 Latin America and Caribbean Committee for
the Defense of Women’s Rights、Global Fund for Womenというような急進的NGOの
専従員であることを懸念しています。
新しい委員の指名は、5月までに行われます。

NPO法人(申請中)家族の絆を守る会(FAVS)
事務局長 岡本明子
FAVSブログ http://familyvalueofjapan.blog100.fc2.com/

アジアの街角から:亜洲街巷信息   より転載します。

読んでいて、うん〜と唸りました。
皆様如何でしょうか。


┃▼▽ 帝国電網省 ▽▼               by 竹下義朗さん☆ 


二島でも四島でもない返還要求を突き付けろ! ―――― 2008/02/15


南米、チリでのAPEC(アジア・太平洋経済協力会議)開催を目前に控えた平
成16(2004)年11月15日、モスクワはクレムリン。閣議の席上、プーチン
ロシア大統領が「北方領土」問題を取り上げ、その中で以下のような発言をし
ました。

「ロシアは旧ソ連を継承する国家として、ソ連が批准した文書の義務を常に履
行してきたし、今後もそうする」「(批准文書の義務を履行するのは)相手国が
義務を履行した場合だけだ」

つまりプーチン大統領が一体何を言いたいのかというと、

「1956年調印の『日ソ共同宣言』に基づき、ロシアは、歯舞[はぼまい]・
色丹[しこたん]の二島返還で北方領土問題は決着を図りたい」

と言っている訳で、更に、

「日本が国後[くなしり]・択捉[えとろふ]を含めた四島返還に固執し続ければ
ロシアは四島はおろか二島さえも返還しない。『日露平和条約』の締結も困難
だ」

と恫喝した訳です。

このプーチン発言と前後するように、14日にテレビ出演したラブロフ・ロシ
ア外相も二島返還での決着を示唆。複数のロシア政府高官も共同通信に対して

「第二次世界大戦の結果は変更できない」

との論拠を盾に、日本の求める四島返還を拒絶する対処方針を示しました。

これでは平成5(1993)年調印の『東京宣言』を含む今迄の日露領土交渉は一体
何だったのか?一進一退どころか後退しっぱなしではないのか?そして「北方
領土」問題で日本には打つ手がないのか?

実は、ロシア側の「二島返還決着論」に対して、日本側が採りうる「対抗策」
があるのです。それは、ロシアが意図する「二島返還」でも、日本が求めてき
た「四島返還」でもない、「第三の返還論」ともいうべきものです。

という訳で、今回は「北方領土」問題に於ける対露交渉の処方箋としての「第
三の返還論」について書いてみたいと思います。

対露領土交渉に於ける「第三の返還論」とは一体どのようなものなのか?

それを披露する前に、先ず前述のプーチン発言をもう一度引合いに出します。

「ロシアは旧ソ連を継承する国家として、ソ連が批准した文書の義務を常に履
行してきたし今後もそうする」

これは、現在のロシアが「旧ソ連の正統な後継国家」であることを念頭に置い
て為された発言であることは、皆さんも異存がないものと思います。というこ
とは、こう解釈することも可能である筈です。

「ロシアは、旧ソ連を継承する国家として、ソ連が昭和20(1945)年8月に犯
した『日ソ中立条約』の一方的破棄及び、条約に違反して始められた対日戦争
に起因する「負の遺産」、具体的にはその際に軍事侵攻し、今尚、不法占領状
態にある領土を日本に全面返還する義務がある」

つまり、ロシアが「旧ソ連の正統な後継国家」であることを自任すれば自任す
る程、それに比例して、旧ソ連の「負の遺産」を精算しなければならない義務
の度合いも増加する訳です。

次に、複数のロシア政府高官が示した論拠について考えてみたいと思います。

「第二次世界大戦の結果は変更できない」ーーー複数のロシア政府高官が示し
たものですが、彼らの言いたいこはこういうことでしょう。

「事の如何=『日ソ中立条約』の破棄及び対日開戦)に関わらず、旧ソ連が占
領したことで生じた「国境線」の変更は一切受け容れられない」

これは、「北方領土」がどの様な経緯を経て「ロシアの領土」になったのかは
兎も角、戦後半世紀以上も実効支配してきた「歴史=既成事実」があるのだか
ら、今更、返還など出来るものか!ということであり、要は「居直り強盗」然
としたまことに以て身勝手な論理である訳です。

更にロシアにしてみれば、日本が昭和26(1951)年に調印した『サンフランシ
スコ平和条約』第二条に於いて

┌--------「サンフランシスコ平和条約(抜粋)」

第二条【領土権の放棄】

3.日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約
の結果として主権を獲得した樺太の一部、及びこれに近接する諸島に対するす
べての権利、権原及び請求権を放棄する。
└--------

との条項を受け容れているのだから「北方領土」問題は既に解決済みの案件で
あり、そもそも「二島」だろうが「四島」だろうが、日本からの返還要求を受
け容れる積もりなどない!といっている訳です。

しかし、このロシア側の論理には、ある重大な「落とし穴」があったのです。

「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の
結果として主権を獲得した樺太の一部、及びこれに近接する諸島に対するすべ
ての権利、権原及び請求権を放棄する」――――日本が調印し「領土放棄」を
受け容れた筈の『サンフランシスコ平和条約』。

その条約を当のソ連は調印しなかった訳で、これが重大な「落とし穴」である
訳です。つまり調印しなかったということは、ソ連が、

「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の
結果として主権を獲得した樺太の一部、及びこれに近接する諸島に対するすべ
ての権利、権原及び請求権を放棄する」

ことを承認しなかったと解釈できる訳で、その解釈に立てば、旧ソ連とその後
継国家であるロシアは、千島全島と南樺太(樺太島の内、北緯50度以南の地域)
の領有権が日本にある、と認めているに等しい訳です。

つまり「北方領土」問題の当事国が日露両国に限定される以上、日本は、歯舞
・色丹・国後・択捉四島どころか、最北端の占守[しゅむしゅ]島に至る千島全
島、更には南樺太についても、ロシアに対して返還を要求できる訳です。

日本は、歯舞・色丹・国後・択捉四島どころか、千島全島・「南樺太」につい
てもロシアに対して返還を要求できる!!

しかし、それでは能がありません。

ソ連が有効期限内であったにも関わらず『日ソ中立条約』を一方的に破棄、条
約に違反する形で対日開戦し、日露間に締結された『ポーツマス条約』によっ
て「日本領」と規定されていた千島全島と「南樺太」を不法占領し続けてきた
「ツケ」は払って貰わなねばなりません。

借金をすれば必ず利息を取られます。戦後半世紀以上もロシアは「北方領土」
という「借金」をしながら、日本に対する「返済」を繰り延べしてきた訳です
から、「利息」も相当嵩んでいることでしょう。

そこで日本は、「元金」である千島全島・「南樺太」の「返済」だけではなく
「利息」として、樺太島のうち、北緯50度以北の地域、即ち、

「北樺太」の無償且つ無条件の割譲をロシアに要求するべきです。

どのよな交渉でもそうですが、最初からハードルを低く設定していては、相手
に足下を見透かされてしまいます。到底、相手が受け容れられそうにない要求
を突き付け、交渉を通じて徐々にハードルを下げていく。

そして最終的には、あらかじめ「落とし所」に想定していた内容で妥結する。

「北方領土」交渉も、最初から「四島返還にありき」とハードルを低く設定し
ているから、ロシアに舐められるのです。もしも、日本が千島全島及び樺太全
島の返還を要求していたとしたら、ロシアは一体どのような態度を取った事で
しょう?

「北樺太は無理だ、それ以外なら・・・」ときたか、或いは「樺太は無理だ、
それ以外なら・・・」ときたか、或いは「樺太と北千島は無理だ、だが南千島
=北方四島)なら返還の用意がある」ときたか・・・何れにせよ二島か四島か
で揉めるようなチマチマとした領土交渉にはならなかったのではないでしょう
か?

そういった態度でロシアに臨まなければ、交渉は常にロシアのペースで進むで
しょうし、「北方領土」問題は未来永劫解決などしません。その点では、今後
の領土交渉に於いてロシア側に突き付けるべきは、

「マレーの虎」と綽名された山下奉文[ともゆき]陸軍大将----伝説のカルト映
画『シベリア超特急』シリーズでお馴染み----の名台詞、


             イエスか!ノーか!

        返すのか!返さないのか!答えはどっちだ!


ーーーに尽きるでしょう。

国連情報でおなじみの岡本様から以下のメールを戴きました。
r論文とも、今の時期にかなったものですから、皆様にご紹介させていただきます。



私達「家族の絆を守る会」の2トップ(理事長、副理事長)のご文章が、TOKYO自民
党のページに掲載されてをりますので、自分だけ読むのは勿体ないので、皆様にもご
紹介したいと思ひます。

●渡辺眞日野市議(副理事長)は、
「人権擁護法案は日本を廃止し、日本人を粛清、抹殺する」を書いてをられます。

13日に、自民党人権問題調査会の第一回会合が行はれました。来週、第二回会合が
開催される予定ださうですが、一時も息の抜けない状況です。
問題点を細大漏らさず書いてをられるので、ご覧下さいませ。
http://www.tokyo-jimin.jp/08toukou/toukou1.htm

●そして我が会の理事長である古賀俊昭東京都議は、
「『祖国とは国語だ(エミール・シオラン)』。日本を守る文化活動をご一緒に!」
を書いてをられます。
http://www.tokyo-jimin.jp/08toukou/toukou2.htm

ここに書かれてゐる「国語」の問題は、政治問題で忘れがちなのですが、日本人とし
て守つてゆくべき大事な問題の数々です。
古賀先生が書いてをられることを、私もずつと大事に思つてゐるのですが、つひ、横
書き名刺を作つてしまひ、古賀先生にご指摘頂いたことがあります。
今日は私は正仮名遣ひでメールを書いてをりますけれども、正漢字正仮名を使つてゐ
た私も、ワープロが普及した頃から、現代仮名遣ひになつてしまひました。(ご覧の
とほり、間違つてゐるよ、といふ余計な下波線が入りますし)
しかし正仮名遣ひは、先生がご指摘されてゐるとほり、使ふことで(少なくとも知つ
てゐることで)、古典の文章との乖離がなくなることを、古事記や万葉集、源氏物語
等々読む時に体感しました。
皆様も、今一度、この問題についても考えて頂ければと存じます。

NPO法人(申請中)家族の絆を守る会(FAVS)
事務局長 岡本明子
FAVSブログ http://familyvalueofjapan.blog100.fc2.com/