老兵の独り言

八尾市をはじめとする全国での左翼情報チェックと真正保守の陣営拡大を願っています。 国連をはじめとする人権条約を基礎とする国内法の点検と法破棄運動も行っています。

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一度決められると、修正は大変です。
日本も他山の石としなければ



統一部存続、人権委は独立機構化 新党とハンナラが接近

(東亜日報)
http://japan.donga.com/srv/service.php3?bicode=050000&biid=2008021072298






FEBRUARY 10, 2008 03:11



大統合民主新党とハンナラ党が政府組職再編案を協議し、大統領職引継ぎ委員会が廃止を決めた統一部を存続させ、国家人権委員会は大統領直属ではなく独立機構化する案に事実上合意した。

大統合民主新党とハンナラ党は8日、国会行政自治委員会小会議室で、2回目の両党6人による代表交渉を行い、このような政府組職再編案修正案に「かなりの歩み寄りがあった」と新党の崔宰誠(チェ・ジェソン)院内スポークスマンと引継ぎ委の朴宰完(パク・ジェワン)政府革新規制改革タスクフォース(TF)チーム長が明らかにした。


ハンナラ党の安商守(アン・サンス)院内代表は9日、「李明博(イ・ミョンバク)政府が志向する『小さな政府』の趣旨に反する面がなくはないが、新政府の順調な出だしのために両党が共感できる最後の提案をした」とし、「新任長官の人事聴聞会を開くのに少なくとも12日かかるため、今月12日までに国会で再編案が可決されなければならない」と述べた。


安代表は、海洋水産部と女性家族部に対する新党の存続要求には、「人口が韓国の3倍の日本も12省体制だ。韓国は統一部を存続させれば14部になる」としたうえで、「新党がさらに要求すれば、やむを得ず次官体制で行かざるを得ない」と言い、更なる譲歩は受け入れない考えを明確にした。


これについて崔宰誠スポークスマンは、「政府組職再編案はお互いに絡み合っているため、統一部存続で事実上合意したとしても、別の省庁再編案まですべて一括妥結されなければ、再び物別れになる恐れもある」と述べた。


新党とハンナラ党は10日に両党6人代表交渉を再開して、最終的に政府組職再編案の一括妥結を図り、11日にそれぞれ議員総会を開いて、各党の結論を下す予定だ。

「部落解放運動への提言」についての若干の私見 (その6、最終 )
 
 (3)部落解放運動再生への道

  1 「特措法」時代の光と影の厳しい総括と意識改革

提言は「運動論の再構築と組織の抜本的強化」の為には、「特措法時代の「光」と「陰」の厳しい総括がなされなければならない」という。

提言は光の部分についての若干の総括をしている。問題は陰の部分である。
特措法のもとでの33年間で、『「個々の要求はそのための手段である」という方針が守られず、個々の要求実現が目的となってしまったという問題がある』と厳しく指摘している。
「この結果、部落の中に、特別措置にもとづく特別施策に依存する傾向を生み出してしまった」と。

この総括は正鵠を得ているといえよう。福岡県の部落解放同盟と県との交渉内容が、情報公開で入手できたが、それを見る限り、この総括された部分がそのまま現在も踏襲されている。県レベルでも自己反省という言葉は解放同盟の辞書には存在しないと言える。

提言の指摘を、部落解放同盟委員長を生み出した福岡県で今でも実践している。提言は以下に指摘しているか。

「本来、特別措置は、劣悪な実態があるのに、一般施策でそれを改善することができない場合、一時的にとられる措置で、目的が達成された時点で廃止しなければならないという基本原則が忘れ去られ、いつまでも特別措置が実施されるものという認識が定着してしまったという問題もある」。今やこの延長線上に人権擁護法案があるかのごとき発言もある。

「部落解放運動の社会的信用の回復に向けて、これらの「陰」の部分に関する厳しい反省を踏まえた取り組みが問われている」。今まさに福岡県で問われているのだが、所詮問うのが無理な状況でもある。「夢のまた夢」という感を受ける。

「2002年3月末で特別措置法にもとづく特別措置は基本的には終了した」(提言)
部落解放同盟は、特別措置に代わるものを引き出そうと悪戦苦闘している。そこには水平社以来の毅然とした崇高な目標なんて見つけ出すことは出来ない。「決意を新たにし、同盟員の意識改革のうえに立って、再出発しなければならない」なんて出来るものではない。


「2002年3月末で特別措置法にもとづく特別措置は基本的には終了した」(提言)という厳粛な事実に立脚した総括をしない限り、幾ら運動論の再構築を唱えたところで、百年河清を待つがものである。現実の運動に大きな変革をさせうるような総括がされ、部落解放同盟は変った、総括から学んでいると評価されるような運動の展開が起こることを待っている。


運動論に関する続編についての小生の意見は、門外漢でありますので控えさせていただきます

野牧先生 超御多忙につき、先生に代わりまして人権擁護法案に反対するため、今や人権では東南アジアでの先進国となっている韓国での動きを、ご紹介します.

日本での人権擁護法案にはどうしても反対しないと大変なことになることが理解できます。

資料は、野牧先生より戴きました。数回に分けて発表していきます。

人権擁護 韓国の実例 その2

今や人権先進国となっている韓国での実例が、日本での出来事を予測させます。


警察の捜査方法にも、国家人権委員会が勧告。

韓国での警察の捜査方法と、日本でのそれとは単純に比較できませんが、日本でもいろんな捜査方法に介入して勧告することも可能であることを示しています。

例えば、凶悪犯人への警察官の拳銃の使用とか、自動車での逃走犯へのパトカーでの追跡などにも勧告が考えられます。


人権委「警察の裸体身体検査は人格侵害」 

 国家人権委員会(委員長:崔永道(チェ・ヨンド))は2日、警察の無分別な裸体での身体検査による人格侵害を防ぐため、裸体の身体検査の手順、方法などに関する規定がまとめられなければならないとしている。
 人権委員会はA(26)さんが昨年4月、「休息と睡眠を取れないまま、26時間以上取り調べを受け、裸体の身体検査中に人格的羞恥心を覚えた」とし、担当警察官に警告措置を取ることを、釜山(プサン)東部警察署長に裸体身体検査の手順と方法に関する規定をまとめることを警察庁長にそれぞれ勧告した。(朝鮮日報 05、02,02)