ジュネーブの人権理事会に参加している日本の左翼NGOが発信している左翼情報です。
現地で左翼が工作しているのです。この動きが何れ国連決定として、日本政府へ襲ってくるのです。そして、国内で同じ左翼団体が、実施を政府へ迫るのです。
国連神話に惑わされることはありません。
特に後半の報告は無視することは出来ません。
以下は現地からの左翼報告です。
グランサコネ通信08−02
2008年3月12日
前田 朗
11日の朝は「日本軍性奴隷制」のチラシを印刷して配りました。以前使ってい
たNGO共同室のコピー機がなくなっているため、人権理事会本会議入り口脇の
コピー機を使います。朝早めに行って正解。
昼は、NGOの「北・南21」主催の「法の支配と人権」というミーティングに
出席しました。スピーカーは、カレン・パーカー(国際教育開発)と、サバハ・
アルムフタル(アラブ法律家連盟会長)です。カレンさんは、ブリュッセル・イ
ラク民衆法廷の検事でした。人権委員会の常連で、人権小委員会にDU問題を持
ち込んだのも彼女です。2005年に私たちウラニウム兵器禁止条約運動がジュ
ネーヴでミーティングを開いた時にもスピーカーになってもらいました。サバハ
さんはブリュッセル民衆法廷の判事の一人でした。2005年のイラク国際民衆
法廷・京都公判に証言者として参加してもらいました。この2人が出ているので
、行かないわけには行きません。カレン報告は、ハーグ条約、ジュネーヴ条約、
追加議定書、人権規約、拷問禁止条約を縦横無尽に活用した報告です。サバハ報
告は、イラク占領下で裁判官の50%が殺されたり行方不明になった、140人
の弁護士が殺された、市民は法的援助を受ける権利を全面的に剥奪されていると
いうものでした。秘密の拘禁、違法逮捕、誘拐、国内避難民、女性の状況をコン
パクトに紹介しました。参加者の間で唯一意見が別れたのは、武装レジスタンス
をどう評価するかです。カレンさんは、基本構図としては不法な侵略に対する抵
抗であり、レジスタンスの権利であるが、実際に行っている具体的な行為はレジ
スタンスを逸脱しているという位置づけだけを語りました。サバハは黙っていま
した。
NGOの一般メンバーは人権理事会本会議場に入れないので、当然、パラレル・
ミーティングに参加することになります。11日には、人権高等弁務官事務所主
催の「子どもの保護の特別手続き」、フランス主催の「強制失踪保護条約」、人
権高等弁務官事務所とスイス主催の「拷問からの女性の保護」、オーストリア主
催の「少数者問題独立報告者」、NGO主催のものとしては、ニューヒューマニ
ティ主催の「人間の尊厳と人権」、ヒューマン・ライツ・ウオッチ主催の「スリ
ランカ」、国際人権連盟主催の「ケニア」、女性人権国際協会主催の「女性、平
等、イスラム」などが開かれました。ごく一部にしか参加できませんが。
午後は、「9条世界会議」のチラシをつくりました。9条世界会議のホームペー
ジ・英文ページをもとに簡単な紹介チラシをつくって、配りました。「Glob
al Article 9 Conference to Abolish W
ar」は、日本国憲法9条を知らない人には意味不明のようでした。チラシに9
条の条文も入れていないので、不十分でした。少し工夫をしないと難しそうです
。
午後の残りは、当然、オーストリア政府主催の「少数者問題独立専門家」のミー
ティングです。ゲイ・マクドウーガルさんが独立専門家ですから。マクドウーガ
ルさんは、アメリカの女性弁護士ですが、アパルトヘイト時代の南アフリカで人
権擁護活動を戦ったことで知られ、アフリカ諸国の後押しを受けて人権小委員会
や人種差別撤廃委員会にはいった人です。その頃、日本では全く知られていませ
んでしたが、1998年に「戦時組織的強姦・性奴隷制」の画期的報告書を書い
たことで一躍有名になり、99年には東京にお招きしました。もう10年ですね
。早いものです。ジュネーヴやダーバンでも活躍してきました。2年ぶりに会い
ましたが、相変わらず、小さい(笑)。人権理事会になって、少数者問題独立専
門家として活躍してきましたが、今会期で一段落するということで、オーストリ
アが後援して、任期延長をするための問題提起の場としてのミーティングです。
彼女は、他方、「グローバル・ライツ」という人権NGOを率いていますが、自
分が報告者として公式参加する時はNGOのほうは遠慮しているようです。独立
専門家の次の任務をどのように設定するかが話題でしたが、たいした意見は出ま
せんでした。居住の権利や食糧の権利との結びつき、人種差別特別報告者との連
携、各国政府のリプライについてのフォローアップの方法論などが出たくらいで
す。イギリス、ギリシア、ハンガリーなどが、マクドウーガルさん全面支持、こ
れまでも、これからもと、やけに力を入れていました。なぜ今、ヨーロッパ諸国
がマクドウーガルさん全面支持なのかな、とやや不思議。
ヤキン・エルテュルク「女性に対する暴力特別報告者」の報告書の文書番号は、
A/HRC/7/6です。HRCは人権理事会、7は7会期、6は6番という意味。サブタイ
トルは「女性に対する暴力と国家責任に関する指標」です。本文32頁。指標の
定義、指標設定の重要性を強調した上で、領域ごとの指標を枚挙するスタイルで
す。「女性に対する重大暴力の指標」では、普及率・頻度・深刻さを結び付けて
理解することとか、過去12ヶ月に女性に対する重大人権侵害を経験した女性人
口の比率を明らかにすることとか、いくつもの研究が必要とされています。
「フェミサイド指標」「社会的寛容指標」と続きます。また「国家責任指標」では、
人権文書の最低基準を再確認すること、法制度上の指標を明らかにすること(女
性差別撤廃条約の批准、地域条約の批准、ジェンダー差別に関する統計、女性に
対する暴力に関する行動計画の作成、女性に対する暴力の犯罪化など)、手続き
指標(司法へのアクセス、保護命令、司法官への訓練研修、被害者保護としての
ヘルプライン電話、シェルター、専門家カウンセリング等の再整理)などさまざ
まなことが書かれています。最後に「女性に対する暴力という逆説Parado
x」について述べています。各国が法律を改正し、保護を強化し、NGO支援サ
ービスを提供すると、暴力のレベルが高まるように見えてくる。これは被害報告
がこれまでは少なかったためである。制度的にどう報告されたか、どう調査され
たかだけでは期待はできない。女性に対する暴力への寛容に対して挑戦し、女性
には保護と救済の権利があるんだと実感できるようにするために、的確な指標を
樹立していく必要があるんだ、と。