県教委との交渉内容が入手できましたので、思いつくまま批判してみたいと思います。
先刻発信と共に福岡県下の自治体へも発信しています。
先ほど添付資料つけて送信しましたが、二つのMLには重すぎて送信不可となりました。添付なしで送信します。(資料は墨塗りの実際を示したものです)
部落解放同盟福岡県連と県教委との交渉をみる(情報公開資料による)。その1
はじめにお断りしなければならない。
判別する限り、あまりにも非常識な交渉内容と言える。
憤りを通り越して、きつい言葉になっている部分があろうかと思いますが、差別と言うフィルターで見ればそうであろうが、正常な人が見ればそうでもないと考える。
解同と県教委の交渉の実態が公開されたのは、初めてであろう。
驚くべき内容が盛り沢山である。
1 「話し合い」なのか「交渉」なのか。
まずこの問題を取り上げたい。
公開された記録には、「部落解放同盟福岡県連合会との話し合い記録」と表示されている。そして司会者も盛んに「話し合い」と言う語を使用しているが、冒頭の県連幹部の開会挨拶は「交渉に臨んでいただきまして」と表現している。それ以後の解同の発言者は全て「話し合い」とは表現せずに「交渉」と表現している。
途中の発言では、解同は「交渉」「要求」「回答」「納得できない」と言う言葉の連発である。
県教委も「要求」「回答」「前回の回答」などと、まったく言葉による印象は、「話し合い」ではなく「交渉」である。
県連からの要求を聞くときには、「要求を聞きます」とは言わずに、「協議に入ります」という。
県教委としては、対住民・対議会対策上「話し合い」をしたということを言明し続けなければならないのであろう。
「部落解放同盟と交渉したのか?」と問われれば、「いえ、県連のお方と『話し合い』をしました」と回答できる。
ここに行政の一歩引けた姿勢が見られる。部落解放同盟と交渉していたとなればいろんな意見が噴出する。かといって部落解放同盟との交渉には臨まなければならない。そこで、「話し合い」と言う表現を使うことになった、と言うことであろう。
正々堂々と「部落解放同盟から要求されて交渉をもった」と言えばよい。正々堂々と批判を受ければよい。後ろめたい感情を持ったままで教育行政をしている教育委員会らしい。
教育委員会の真摯な反省を求める。
2 大半が墨塗りのGHQ検閲を想起させる墨塗り文書
記録を公開するに当たって、個人情報に抵触する部分は公開できない、と言うことで当該部分を墨塗りしたのであるが、個人情報に抵触する部分の墨塗りとは大いなる疑問である。
一例を挙げよう。
一番極端なのが、21頁40行中39行が墨塗りである。39行全て個人情報に抵触するとは考えられない。公開すると憚る内容がありそれを個人情報という名称で墨塗りしたとしか考えられない。現物が見れないから想像でしかない。(添付資料参照)
更に、組阪県連副委員長(本部委員長)の挨拶にいたっては、「差別発言」とか「差別的な講演」、「第2回交渉に臨んでもらいたい」とか「県同教裁判」とか「連続差別葉書事件」とかの言葉は読み取れる。
そして、人権教育啓発推進法があるにもかかわらず、目の色変えて行っていないという不満を述べている。部落地名総監が何種類発行されているのか点検しているのが読み取れる。
しかし、肝心の部分は全く墨塗りのため不明である。冒頭の組阪県副委員長挨拶は全部で37行中11箇所29行である。正確に判読できるはずがない。
実態は、部落解放同盟の検閲を受けたかごとくの感じを持つ。
これだけ多くの部分が墨塗りであること事態不自然である。公開できない実態があると判断されても致し方ない福岡県教育委員会の仕業である。
県教育委員会は県民の問いかけに公明正大な交渉をしていると、全文公表することで応えるべきである。
具体的な差別内容が記載されているから公表は出来ないと言いそうである。公務員の特徴的発言でもあるが、その実差別という判定は誰がするのか不明である。まさか、部落解放同盟が判定するなんて言わないであろう。そんな資格はまるっきりありえない。仮に差別文書というなら、教育委員会がこれが差別だと実例で教育するべしである。
県民に隠して、ある例文が出てきたとき、それは差別文書といわれても納得できるものではない。内密に隠れたところで判定をされるようなことは、民主主義に馴染まない。
3 差別事件は
「部落差別を助長するものであった」と確定した県教委の発言にふれて、差別発言には「差別をする意図がなかった」と言う結論に不満を述べている。
ここでの論議の中心は、久しく前から論じられているのだが、差別する意図がなかっても差別を受けたものが差別と判断すれば差別と言うとんでもない論理である。教育委員会は、毅然とした対応をするべきである。もしや、その判断をする能力はないというなら、これは別の問題でもあるが。
こんなことがまかり通ること事態が不正常の極みである。差別と言う概念を如何に理解するのか統一が必要である。
4 小人数学級の問題
県教委は学級編成が1学級40人という国の基準を上回ることは財政状況もあり、できないといいながら、定数の有効活用で一部35人学級編成ができるとか市町村で常勤講師の活用で少人数学級実施が可能とか市町村で講師の雇用をして学級を分割するなどと具体的な方法を伝授しているのです。さすが県教委と部落解放同盟の特殊な関係ですね。
少人数学級との関係で、同和地区での学力格差の原因として、自尊感情が低いという課題が明らかになったと人権・同和課長が発言している。自尊感情がどのようなもので、学力格差の原因足りえるのか検討が必要である。教育委員会は具体的に県民に明らかにすべきである。
5 人権教育啓発推進法について
事業法が失効したのだから、事業法に基づいてやっているものは人権教育啓発推進法に代えればいいという認識が解同にある。これでいいのか。樹木に竹を接ぐが様なもの。
しかも、発言が「こんな言い方しか出来ないのか」と言われる言い方である。
「人権教育啓発推進法に代えればいいわけやろが。」「代えていかんといかんよ、君たちは。」「何回言やあ、分かるかね、あんたたちは」。
。何をかいわんや。
相手が部落解放同盟であろうと誰であろうと、毅然と大人の発言とは如何なるものかを教えないと分からない人たちであるなら尚更である。
6 地名総監について
何種類出ているのか問い詰めている。10種類だそうである。しかもこの地名総監が結婚等の差別に使われていると管理職が回答すると、部落解放同盟幹部は次のように質問する。電子版地名総監が出てくると「皆さんが一生懸命、差別を無くせと言うっちょって、こういうものが出てきて、どんどん利用しなさいと、こう言うとるわけやから。」この幹部何を言っているのか分かっているのか。「電子版地名総監をどんどん利用しなさい」といつ何処で言ったのか聴きたとはぜ反論しないのか。
「地名総監こういうものを根絶してもらいたい。そのための、やっぱり、ね、人権侵害救済法というのが大事なんです」そんなもので根絶できると考えているのか。思慮浅き思考の見本。部落差別を法律の強制でなくせるのでしょうか。大いなる疑問です。
続きは次回。