今日午後0時10分に以下の質問書を人権政策課へ提出してきました。
昨年9月の行政との協議会での論点の要旨を読んだ上での質問です。
当然部落解放同盟からの要望書の内容はこの時点では不明です。今運動体からの要望書の内容を入手すべく、情報公開請求しています。公開されたら、改めて関係全文書を点検したいと思っています。
八尾市人権政策課御中
平成20年4月7日
八尾市志紀町西3−8−
○ ○ △ △
連絡先 090−30××−1×××
質 問 書先日八尾市より、平成19年9月に実施された部落解放同盟西郡支部・安中支部との協議がなされたときの会議録要点をいただいた。
読んでいて理解できにくい諸点があるので、具体的にお教えいただきたい。
1 随所に「解決に向けて進んでいるものの」とか「部落差別をなくすための」「部落差別が解消されたといえない」とかの文言がありますが、「部落差別がなくなる」「部落差別が解消する」とは、具体的に如何様な状態を言うのでしょうか。
文字だけの羅列で具体的な姿が見えないのです。具体的にどのような状況が解消された、なくなった」と言えるのか、長年業務に携わってこられているのでお教えください。
2 2頁(5)に、「今後の施策の基本的方向に合わせ、人権教育啓発、人権相談、教育、労働及び住宅、住環境の分野にわたり、今後の施策推進の方向を示しているところ」とあります。「今後の施策の基本的方向」とは、前段の「八尾市における同和問題を解決するための施策のあり方について」を指しています。「人権教育啓発、人権相談、教育、労働及び住宅、住環境の分野」は本来同和問題に従属・限定されるような課題ではないはずです。しかし、「今後の施策の基本的方向に合わせ」と同和事業に従属するがごとき事業の取組と解されます。このような解釈でよいのでしょうか。
3 同じく、2頁に八尾市は「今なお部落差別意識がなくなっていない」「存在しているという認識」とあります。
「なくなっていない」というのは、以下なり事象をとらえてこのような結論になるのでしょうか。「存在しているという認識」ともあります。どのような差別の存在を指して「存在しているという認識」になるのでしょうか。一般市民に理解できるよう具体的に教えてください。
4 5ページには、運動団体、協力団体、関連団体と各団体を評価位置づけている。
同じ被差別部落の運動団体であるにも関わらず、同じ扱いにならずに差別扱いになっているのか、理解できない。十分理解できるように説明してください。
5 今後このような協議会が両者間のみで開催されるという閉鎖的なことは、過ってのおぞましい事件の再来防止の観点から見ても、適切な方策ではないことは自明の論理である。
今後一般市民の希望者(人数制限は認める)の臨席を求める。(ただし、発言権なし、個人情報の保持は誓約書の提出で担保する)