しばらく間隔があいてしまいましたが、これからも報告していきます。
「障害者権利条約」その6 用語・定義の説明について、彼らは如何なることを述べているのか。
<障害の定義については確定せず>
この定義に関して、全ての参加者の同意を得ることが出来なかったといっています。
「条約の前文」でも、「障害が形成途上にある概念」であると述べています。
精神的疾患をもつ人を表す言葉を開発。
社会精神的障害をもつ人(サイコソーシャルな障害をもつ人)と表現した。
サイコソーシャルという用語は世界の様々な国において理解されていないので、条約の条文において精神的損傷(インペアメント)という用語を使うことに同意した。
条約実施に向けたロビー活動の際には、精神的損傷という言葉でなくサイコソーシャルな障害という言葉を使いたい。
条約の国内法との関係でも、このあたりが紛糾する一つになるのではないかとも思われます。