UPRの日本審査の影響が、これから日本国内ででてきそうです。
14日に採択される報告書は、これから国内左翼が声高に叫び続けるでしょう。
とりわけ、国内51の共同署名団体(既にお知らせ済み)は、鬼の首でもとったように叫び続けるでしょう。
ゆっくりとお読みください。
国連・普遍的定期審査制度による日本審査に対するIMADRコメント―――――――――――――――――――――――――――――――――――
国連人権理事会の新たな制度である「普遍的定期審査(UPR:Universal Periodi
c Review)」制度(国連加盟国192カ国すべての、人権関係の義務・公約の履行
について国連人権理事会が定期的に審査するという制度)により、日本の人権
状況が審査対象となっています。
国際連合欧州本部(ジュネーブ)において開
催されているUPR作業部会第2会期(2008年5月5日〜16日)において、5月9日、
日本の人権状況に関する審議がなされました。同作業部会は、5月14日に日本
に関する審査の報告書を採択する予定になっています。 IMADRは、同作業部会
にスタッフを派遣して参加しており、この動きを受けて、「UPR日本審査を歓
迎する」とのコメントを発表しました。
コメントの全文は以下でご覧になれます。
http://www.imadr.org/japan/statement/imadr/uprimadr/
また、UPR制度の概説や、審査に先立ち日本のNGOが共同で国連人権高等弁務官
事務所に提出した情報提供文書など、関連資料へのリンクが以下にあります。
http://www.imadr.org/japan/un/hrc/upr-universal-periodic-reviewi/
国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR)による日本審査に対するコメント
国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR: Universal Periodic Review)による
日本審査に対する反差別国際運動(IMADR)のコメント
ジュネーブ、2008年5月9日
反差別国際運動(IMADR)(本部・東京、国連経済社会理事会との協議資格を有する国際人権NGO)は、本日国連人権理事会において行なわれた日本の人権状況に関する普遍的定期審査(UPR: Universal Periodic Review)を歓迎する。
普遍的定期審査(UPR)はすべての国連加盟国の全般的な人権情報が国連人権理事会によって審査される新しい手続きである。国連人権理事会は、国連において人権問題を扱う第一義的な機関。同理事会は、国連改革によって前国連人権委員会を改組して設置されたもので、人権の保護と促進への公約にもとづいて選出された47の理事国によって構成される。日本は現在理事国になっており、本日、UPRの作業部会第二会期において、その人権状況を審査されたのである。
UPR の手続きは、三つの文書にもとづいて行なわれる。ひとつの文書は、審査対象となる国の政府によって作成されたものである。ふたつは、国連人権高等弁務官事務所が、国連の人権条約機関や特別手続きによる審査対象国の人権状況についての最近数年間の見解を取りまとめたもの。そして三つめは、市民社会グループや国内人権機関などの他の利害関係者(ステイクホルダー)によって提供された情報を取りまとめたものである。
IMADRは、UPRの日本審査に向けたこの三つ目の文書に含まれるよう、国連人権高等弁務官事務所に対するNGOの共同による情報提供文書の作成に関与した。51の共同署名団体を得たこの文書は、本日の日本審査におけるさまざまな政府による発言において取り上げられた数多くの人権問題を提示している。
IMADRはとりわけ、パリ原則に合致して設置された独立し実効性のある国内人権機関が日本に存在しないこと、差別禁止法あるいは刑法に差別禁止規定がないこと、また、庇護申請者や難民、移住労働者、マイノリティ女性の人権状況を改善するためのより一層の措置の必要性などの主要な人権問題を提示した、理事国ならびにオブザーバー国政府による本日の審査における発言を歓迎する。
多くの政府はまた、日本が、日本が締約国となっているさまざまな人権条約が保障している権利侵害の申し立てについての個人からの通報を人権条約機関が受け付ける権限を受け入れるよう勧告した。それらの政府はとりわけ、日本が、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第一選択議定書を批准することや、拷問等禁止条約、女性差別撤廃条約の関連規定を受諾すること、また、人種差別撤廃委員会が個人通報を受け付ける権限を受け入れるよう勧告した。本日、理事会はまた、人身売買の問題について日本政府がとってきた措置を歓迎すると同時に、被害者の権利を保護し被害を回復することを確実にすべく一層の措置をとるよう促した。
IMADRは、日本政府が、今回のUPRによって提供された、人権問題についての意義ある、双方向の対話において提起され喚起された見解に対する真摯な検討を行なう機会を生かさなかったことを遺憾に思う。残念なことに日本政府代表団は、例えばいわゆる「従軍慰安婦」問題やアイヌ先住民族の問題について、その強固な立場を強く主張し続けるためにその機会を使ってしまった。
日本政府はまた、パリ原則に合致した独立し実効的な国内人権機関の設置が遅れている理由について議論することを怠った。この問題は、多くの政府によって提起された。
現代的な人種主義に関する特別報告者によって浮き彫りにされた、日本において継続している差別に関する質問への応答として、日本政府は、憲法によって差別は禁止されていると述べた。しかしながらこれは、法律によって差別を定義し、その禁止を実施し、あるいは被害者を救済するための法的措置の欠如について討議する真摯な取り組みを明確に示すものではなかった。
日本には依然として、人種差別撤廃条約による義務を実施するよう要請されているにもかかわらず、私人間におけるものを含む差別を定義し禁止する法律がない。
IMADRは、次週5月14日の理事会の作業部会による日本審査の報告書採択と、上記の問題についての理事国とオブザーバー国による多くの勧告の提示を期待している。報告書が作業部会で採択されると、日本政府は、報告書に書かれた結論と勧告に返答する機会を与えられる。
政府は、2008年6月2日に始まる理事会の次回全体会議までの期間に書面にて、あるいは全体会議において実施される審査についての一時間の討議において口頭で、返答することができる。そして、UPR 報告書は、理事会によって、日本政府の返答を含む形で正式に採択されることになる。IMADRは、日本政府が、他の国々によって提起された数々の問題についてより意味のあるやり方で考慮し取り組むために、これらのさらなる機会を、UPR 報告書における結論と勧告に返答すべく活用するよう期待する。
IMADRはまた、日本が、これらの勧告の多くを実施することを確実にすべく、それらを受け入れるよう真剣に検討することを望む。最後にIMADRは、報告書の正式採択後に、日本が本日英国政府によってなされた勧告をとりあげ、フォローアップの国内プロセスと日本が受け入れた勧告の実施において、市民社会の十分な関与を保障することを期待するものである。
原文:英語
翻訳:IMADR事務局
コメントを投稿