老兵の独り言

八尾市をはじめとする全国での左翼情報チェックと真正保守の陣営拡大を願っています。 国連をはじめとする人権条約を基礎とする国内法の点検と法破棄運動も行っています。

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日本の外務省は何も言わない。
何もいわないのが外務省である。

中華人民共和国日本省政府としては、中央政府に反することは言えませんもの。


外交部長「東中国海問題」について回答(1)
 (人民網 2008/6/25)

 http://www.people.ne.jp/a/6edd3505daeb4fb49aef059e8f68f44e

 外交部の楊潔チ部長は24日、「東中国海問題」について記者からの質問に

答えた。


 ――中国の東中国海問題についての日本側との合意はどのような考えに基

づくものか。合意からどのような利益が得られるか。



 外交部は東中国海問題について中国側の立場を再三説明してきた。再び強

調しておきたいことは、中日両国が今回の話し合いを通じて、東中国海問題

について了解に達したことは、両国指導者間の重要な合意を実施し、東中国

海を平和・協力・友好の海にするために取られた重要な歩みであり、また相

互利益をはかった結果であり、両国や両国国民の根本的利益に合致するもの

だ。



 ――日本政府の高官がこのほど、日本はまだ春暁ガス田の主権が中国にあ

るとは認めていないと発言した。中国側はこれをどう考えるか。



 二つの点を述べておきたい。第一に、春暁ガス田の主権が中国にあること

は疑いを入れないことだ。第二に、中日双方は、日本企業が中国の対外協力

による海洋石油資源の開発・採掘に関する法律に基づいて春暁ガス田での協

力事業に参加し、中国の法律の管轄を受ける」ことを一致して確認している。

ここから、中国に春暁ガス田の主権があることは明確にうかがえる。



 ――中国側は春暁ガス田開発への日本企業の参加になぜ同意したのか。



 近海の石油・ガス資源の対外協力開発への外資の参加導入は、中国の法律

や国際的慣例に合致した通常のやり方だ。中国の関連企業はこれまでも春暁

ガス田で米国のユニコやシェルオランダのロイヤル・ダッチ・シェルなどの

海外石油企業と協力を進めてきた。



 今回、日本企業が中国の関連法律に基づいて春暁ガス田での対外協力事業

に参加することに中国企業が同意したのは、これがユニコやシェルの開発協

力参加と同じ性質のもので、何の特殊な意味ももっていないためだ。



 こうしたわけで、今回の開発協力は中国の法律の管轄を受け、中国企業が

主導するものとなっている。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


外交部長「東中国海問題」について回答(2)
 (人民網 2008/6/25)

 http://www.people.ne.jp/a/df7440b803614fd78d1c010a4558da57


 ――日本の官僚が、春暁ガス田の開発が共同開発であるかどうかは共同開

発の定義によるのであり、共同開発と呼ぶかどうかは重要でないとしている

が、中国はこれについてどう考えるか。



 共同開発と協力開発は性質のまったく異なるものだ。共同開発は一種の過

渡的な措置であり、一つの当事者国の法律が適用されることはない。中日両

国企業が春暁ガス田で行おうとしているのは協力開発であり、これは中国の

法律をよりどころとするものだ。



 ――日本国内には、中日が東中国海の北部海域で行う共同開発は境界線

「中間線」を基礎とするものとの声がある。これについてどう考えるか。



 東中国海の境界線の問題では、中国は過去に日本側の主張するいわゆる

「中間線」を認めたことはないし、今後も認めない。中国は自然条件に基づ

くことを原則とし、東中国海の大陸棚を公平な境界線とするよう主張してい

る。東中国海の境界線問題は、最終的には中日双方の話し合いで解決するこ

とになるだろう。



 ――中日の東中国海をめぐる協議は両国の海上利益にどのような影響を与

えるか。



 このたび中日双方が共同開発問題で達した原則的合意は、一種の過渡的な

措置であり、一時的な対応であるということだ。中国の東中国海における主

権と管轄権には何らの影響もない。

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