老兵の独り言

八尾市をはじめとする全国での左翼情報チェックと真正保守の陣営拡大を願っています。 国連をはじめとする人権条約を基礎とする国内法の点検と法破棄運動も行っています。

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国連(UN)の自由権規約委員会(Human Rights Committee)は2008年10月30日、日本の人権保障状況に関して問題の改善勧告を含む「最終見解」を公表しました。

問題とされた主要な項目は次のものと言われています。
<1>法執行官への人権研修、および国内人権機関(6、7、8、9)
<2>公共の福祉(10)
<3>女性差別(11、12、13、14、15)
<4>死刑制度、および被拘禁者の人権(16、17、21)
<5>代用監獄、および捜査取り調べの可視化(18、19)
<6>刑事施設および留置施設視察委員会(20)
<7>日本軍性奴隷制(22)
<8>人身売買(23)
<9>外国人研修および技能実習生(24)
<10>出入国管理(25)
<11>表現の自由(26)
<12>子どもの虐待、および婚外子差別(27、28)
<13>LGBTへの差別(29)
<14>マイノリティへの差別(30、31、32)
<15>報告期限および勧告の配布(33)

全文を熟読し、以下のようにポイントを要約しました。

問題が多岐に亘りますので、各個別問題単位で論考された文章等を御存知のお方が居られましたら、詳細をお知らせいただけませんでしょうか。

全項目とも日本にとって重大な左翼陣営からの攻撃的勧告で、無視するわけにはいかない内容です。


自由権規約委員会最終見解のポイント(箇条書き)
(番号数字はパラグラフの番号)

1 第5回定期報告を審査し、最終見解採択した。

A 序 論
2 第5回定期報告の締め切りが02年10月なのに、提出が06年12月であったことに留意。
しかし、多数の国内NGOの出席評価。

B 肯定的側面

3 以下を歓迎
  a 1999年の男女共同参画社会基本法の採択
  b 男女共同参画担当大臣の任命
  c 05年閣議決定の男女共同参画基本計画(第2次)が、20年までに指導的地位に30%目標
  d 男女共同参画局の設立

4 以下の措置に留意
a 配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所及び婦人保護施設の設立
  b 保護命令の発令件数の増加及び改正配偶者暴力防止法の下における保護の範囲の拡大
  c 「人身取引対策行動計画」の策定及び人身取引対策に関する関係省庁連絡会議の設立

5 07年に国際刑事裁判所ローマ規定へ加入したこと歓迎

               C 主な懸念事項及び勧告

6 第4回定期審査後の見解で発令した勧告が履行されてないこと懸念。
  今回の勧告及び前回の最終見解を実行すべき。

7 規約の適用及び解釈が、司法の専門職研修の一部とせよ。規約に関する情報を、下級裁判所を含め、あらゆる段階に広めること確保すべき。

8 選択議定書の批准を検討すべき。

9 独立した国内人権機構を政府の外に設立すべき。

10 「公共の福祉」の概念を定義し、「公共の福祉」を理由に規約で保障された権利に課せられるあらゆる制約が規約で許容される制約を越えられないと明記する立法措置を取るべき。

11 女性の待婚期間の廃止、男性と女性の婚姻年齢を位置させるべく民法の改正。

12 05年採択の「男女共同参画基本計画(第2次)」で設定された期限内に、法定割り当て制等の特別措置を。女性の代表性に係る数値目標を見直せ。

13 女性の正規雇用の促進の為に以下の措置を取るべき。
   a ポジティブ・アクションを行うように企業に要求
   b 労働基準緩和の見直し
   c 仕事と家庭生活のバランスをとるため児童保育施設の増加
   d パートタイム労働者の均等待遇に関する条件の緩和
   e セクシャルハラスメントを犯罪化せよ
   f 間接差別の禁止事項を立場に基づく従業員間の異なる扱いを含めよ
   g 間接差別防止のための効果的な措置を取る

14 刑法第177条の強姦罪の定義の範囲の拡大。近親相姦、性交以外の性的暴行などが重大な犯罪とされること確保すべき。職権で起訴するべき。
裁判官、検察官、警察官、刑務官に対するジェンダーへの配慮に関する義務的な研修導入。

15 夫・パートナー等からの暴力の加害者の量刑政策の見直し。保護命令違反者を拘禁・訴追し、夫・パートナー等からの暴力被害者に対する保障やシングルマザーの子育てに対する手当てを増やし、特別の支援を必要とする被害者への支援強化。

16 世論調査の結果如何に関わらず、死刑廃止を前向きに考慮し、公衆に対して廃止が望ましいことを伝えるべき。廃止までの間,B規約第6条2に従う。

17 死刑事件について義務的再審査制度を採用し、死刑事件の再審又は恩赦請求が執行停止の効力を持つことを確保すべき。死刑確定者と再審に関する弁護士との全ての面会の厳格な秘密性の保証。

18 代替収容制度を廃止するか、規約第14条に規定される全ての保証の完全な遵守を確保すべき。全ての被疑者に対して、取調べ中も含めて、弁護士と秘密裏に接見できる権利、逮捕された瞬間から法的援助にアクセスできる権利が保証されることを確保するべき。起訴前保釈制度を導入すべき。

19 虚偽の自白の防止、規約第14条の定める被疑者の権利の確保の為に、取調べの時間制限や立法措置。取調べの全過程の録音・録画、取調べに弁護士の立会う権利の保障。他略。

20 次の事項の確保
   a 刑事施設視察委員会及び留置施設視察委員会に対し、任務実行のための充分な装置・関連情報へアクセスできる機会を与える。これらの委員は、刑事施設・留置施設の管理者により任命されないこと。

   b 「刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会」の構成員の適正配置とその意見が法務省に対し拘束力有。

   c 被留置者からの不服申し立て審査に関する権限を、都道府県公安委員会より外部専門家により構成される独立機関へ。

21 死刑確定者を単独室収容の規則緩和、単独室収容の期間限定の例外的手であること保証し、最長期間の明確化、保護室留置者の事前健康診断や精神鑑定が必要とすべき。他略

22 被害者の大半が受容できる方法で、「慰安婦制度」に対する法的責任認め、謝罪し、生存している加害者を訴追し、適切な保障をするため、迅速・効果的な立法府・行政府の措置と生徒及び一般の公衆への教育、被害者中傷や出来事を否定する企てに反論・制裁措置取るべき。

23 人身取引被害者を発見する努力の強化、人身取引の流れに関するデータの組織的な収集を確保し、犯罪における量刑政策の見直し、民間シェルターの支援、法的支援、長期的支援、人身取引被害者の法的地位の安定の確保による被害者支援を強化すべき。
24 外国人研修生・技能実習生に対して、最低労働基準に関す保護・保障を拡大し、搾取を行う雇用主に制裁を科すべき。現在の制度を新たな制度に代えることの検討。

25 庇護申請者を拷問や他の虐待の危険のある国へ送還することを明示的に禁止するため出入国管理及び難民認定法の改正を検討すべき。庇護申請者に対し、弁護士、法的扶助、通訳、全ての手続き期間中に国による社会的支援又は雇用にアクセスする機会を確保すべき。
    法務大臣に「テロリストの可能性あり」とされた申請者をも対象とする完全に独立した不服申し立て機関を設立すべき。拒否された申請者が庇護申請への否定的な決定につき不服申し立てを行う前でも直ちに送還されないようにすべき。

26 規約第19条及び第25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官、及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参加権に対して課せられたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべき。

27 少年と少女の性交同意最低年齢を13歳から引き上げるべき。

28 国籍法第3条、民法第900条4号及び出生届に「摘出」であるか否かを記載しなければならないとする戸籍法第49条1項1を含め摘出でない子を差別する条項を除去するべき。

29 差別を禁止する事由に性的指向が含まれるように法津を改正することを検討し、未婚の異性の同棲カップルと同性の同棲カップルが平等に扱われることを確保すべき。

30 年金制度から外国人が差別的に排除されないために、国民年金法の定められた年齢要件によって影響された外国人に対して、経過措置を講じるべき。

31 朝鮮学校への国庫補助金の増大し、寄付する者への財政的利益を与えることにより適切な資金援助を確保し、卒業証書を大学入学資格と認めるべき。

32 アイヌ人、琉球・沖縄人を先住民族として明確に認め、文化遺産及び伝統的生活様式の保護、保存、促進し、土地の権利を認めるべき。彼らの言語で、彼らの言語及び文化についての教育を受ける適切な機会を提供し、教育課程にアイヌ人、琉球・沖縄人の文化及び歴史を含めるべき。

33 第6回定期報告の提出日を11年10月29日に指定。第5回定期報告及び本最終見解を出版し、日本語・可能な範囲の国内少数言語のより、幅広く広めることを要求。

34 上記17、18、19、および21パラに含まれた勧告に対するフォローアップの情報を1年以内に提出しなければならない。残された勧告及び規約全体の実施に関する情報を次回定期報告に含めることを要求。 

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