吹田市の神谷宗幣市議のご奮闘により、24日の議会最終日に、国籍法の意見書が通りました。
提案者は、神谷市議と同じ会派の石川勝市議、1人会派の有沢孝子市議です。自民公明は国会の議決に物申すことになるからと、提案者を降りました。
共産党の反対などがあり、文言の修正を余儀なくされたのが残念ですが、少数会派の提案のため議決することを優先としました。
賛成は、36人中27人。左よりの吹田市議会ですが、9月議会での慰安婦意見書の否決に続いて、ずいぶんましになってきました。
意見書の全文をお知らせします。
少数会派提案でも議決できるのです。他市でもご奮闘を期待します。
国籍法第三条の改正に関する意見書(案) 平成20年(2008年)12月5日の国籍法改正は、今年6月の最高裁判決を受けての措置と説明されているが、当該判決は、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子が、父母が正式に婚姻した場合(嫡出子)と、婚姻をせずに出生後に父から認知されたにとどまる場合(非嫡出子)とで、国籍付与という観点から差別することは憲法第14条違反とするものであり、父子間の血縁を大前提とした上で婚姻の有無で両者に差が生じることが不平等であると述べている。
しかし、今回の改正ではそうした血縁を重視しておらず、出生後であっても父親が認知さえすれば、国籍取得が認められる。婚姻の有無という条件を外すのは判例に沿っているが、それに代わる条件を全く要求していない点で、今回の改正には大きな問題がある。
そして、いったん国籍を認められた者の生活は国家が保障しなければならず、生活保護や教育保障などを考えれば、外国人が簡易に日本国籍を取得できる制度は地方財政に大きな影響が懸念される。
また、今回の改正では、日本での特別在留許可を求める外国人女性が、日本人男性に金銭を支払い、自分の子供を認知させるといったいわゆる「認知ビジネス」の防止策が手続段階で全くなされていない。ドイツでは同様の認知制度の悪用が相次ぎ、今年法改正をしたばかりである。日本は同じ過ちを犯してはならない。
よって、本市議会は政府に対し、下記の事項を強く要望する。
記
1 偽装認知防止のため、厳格な制度運用に努めること。
2 法整備により、認知した男性に対する子供の扶養義務を明確にすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月 日
吹 田 市 議 会
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