老兵の独り言

八尾市をはじめとする全国での左翼情報チェックと真正保守の陣営拡大を願っています。 国連をはじめとする人権条約を基礎とする国内法の点検と法破棄運動も行っています。

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新潟市議会の情報が入ってきました。

情報を提供してくださったお方は、
「既にご存じかと存じますが、新潟市の自治基本条例案が保守派の議員によって否決されそうです。この保守派の議員を応援したいと存じます。」といっておられます。

http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/niigata/080115/ngt0801150221000-n1.htm


新潟市自治基本条例案の否決が現実味を帯びてきた
http://blog.zaikainiigata.com/?eid=20165

 昨年の9月、12月の新潟市議会定例会で継続審査となった市自治基本条例案。総務常任委員会はこのほど修正案を示したが、これが修正案とは名ばかりで、各会派の修正要求をことごとく突っぱねた内容だ。
 概観すると今回の修正案は条例案の骨格はそのままに、見てくれだけを取り繕った“粉飾”の印象が色濃い。たとえば市民自治の「最高規範」との文言を「基本となる条例」と改めるなど、いってみれば“言葉のおアソビ”といった感じだ。

 また永住者および特別永住者に住民投票の請求権を与える点についても、
本質的には修正に応じず、市民の責務に「公共の福祉に反することなく」との文言を盛り込むことで、条例制定に難色を示す会派に理解を求めた。

 果たして同条例案の採否が注目されるが、下馬評どおり議会最大会派の新潟クラブと市民クラブが反対に回れば56議席中、32議席が反対票となり条例案は否決される。

となれば篠田市政がスタートして以来、初めて議会が「NO」を突き付ける格好となる。そうはさせじと篠田市長による議員の切り崩しも予想されるだけに、まったく目が離せない情勢だ。

新潟市の条例案は
http://www.city.niigata.jp/info/kaikaku/jichikihon/index.htm

新潟市の市議会議員の連絡先は
http://www.city.niigata.jp/info/gikai_jimu/meibo/meibo_02kaihabetsu.htm

反対されている保守系の議員を激励しましょう

新潟市議会へのEメールは見当たりませんでした。

広報・公聴課へのアドレスです。
e-mail:koho@city.niigata.lg.jp
「市議会の下記クラブへ届けてください」と明記してください

新潟クラブ(16人)  (会派室 TEL 025-226-3435)
市民クラブ(16人)  (会派室 TEL 025-226-3459)

17日にお知らせしましたように、大阪府下阪南市では、18年度末から20年3月まで阪南市自治基本条例(案)策定委員会を設置して、毎月1回をめどにこれまで9回委員会を開催してきています。

第9回が1月23日でこの回までに条文中間案を公表して、この9回目と来月の10回目で基本的に条文確定し、最終回の3月ですべてが完了するというスケジュールになっているようです。



これからは住民の皆様のご意見が集中されて然るべきと思っています。



これから検討されなければならないのは、パブコメの募集と回答がありますが、一回きりのアリバイつくりのようなものでなく、パブコメを採用した案文つくりと最終案文に対するパブコメ募集が必要となりましょう。このパブコメとそれに基づいた案文が最終と位置づけられるでしょう。このように慎重に住民の意見募集があってはじめて住民自治の名にふさわしいものとなるでありましょう。



それと全28条の案文の問題点が何処にあるのかということです。



<前文>

    集要点は、まちづくりでもその主役として、個人主義が蔓延していることです。社会の基本単位としての家族という視点がまったくありません。個人とともに家族が生き生きと描かれて家族の集合体が地域社会・泉南市であるという位置づけがまったく欠落しています。これがなくなれば、構想される街づくりから健全な家族と地域社会が除外されてしまいます。



「自己決定と自己責任による個性豊かな持続性のある地方自治」って抽象的言辞の羅列による文章でいったい何を主張したいのか不明です。



「地方分権が進むこれからの時代は、地方自治が大きく変貌し、まちづくりをこれまでの行政主導から市民主導へと大きく転換しなければなりません」とは、如何なる理由でこのようになるのか明確でありません。



「自治の主役である市民によるまちづくり」表現は市民が納得しそうでありますが、泉南市には多くの市民が住んでいます。その市民がまちづくりに参加できますか。

不可能だから、代議制度としての議会制民主主義による市政が行われているのではありませんか。



「ここに言う市民によりまちづくり」とは、特定の公募市民が考えられますが。この公募市民こそ、一党一派に傾斜しているプロ市民と称せられている人です。特定の系列団体への市政参画への道を開くものです。



「市民一人ひとりの人権が尊重され」とあります。

憲法で基本的人権を「侵してはならない」とされています。「尊重され」とありますから、ここで言う人権は、基本的人権は含まれなく、個別人権ですね。この関係を正確に述べる必要があります。



第1条<目的>

本条例があろうが無かろうが地方自治の目的は、地方自治法と同じではないのでしょうか。違うなら、地方自治法違反になります。同じなら、同じ文言を記載するだけで済むのではないでしょうか





<各条文について>

多くの条文に市民・議会・執行機関が並列的に羅列されている。しかし、現状は市民は選挙で選ばれた執行機関の責任者・市長に市政をゆだねたのです。市民の代表者として議員を選んだのです。市民と議会と対等同列に扱っている。



憲法の前文に「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」という民主主義の原点を思い起こすべきですね。



<定義について>

市民の定義 「在勤若しくは在学をする個人、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう」という規定は削除するべし。

   これだけ広範囲に広げることは安全政策上、在住の永続性から見てもまったく対象外を含めている。これほど曖昧模糊とした規定をするのはおかしい。



 参画の定義 この名目で特定の思想を持った特定の集団を招きいれ、意思形成に関わることになる。不適切。

 協働の定義 今行われているのではないか、屋上屋を重ねることになる。



<最高規範性> 

第2条に「他の条例はこの条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。」とされている。

このように他の条例を修正させる重要な条例ならば、地方自治法に匹敵するような条例となる。ならば、第1条も地方自治法の目的をそのまま持ってきても良いのではないか。



小生地方自治についてはまった無知でございますので、ここまでは、神奈川県の船田様のご意見(12月1日発信の流山市自治基本条例原案に対する意見)を参考にさせていただきました。ありがとうございました。

一言お断りいたしますとともに、船田様に御礼申し上げます。





▽▲(仮称)阪南市自治基本条例(案)中間案▲▽

http://www.city.hannan.osaka.jp/inter/seisaku/jourei90.html

この中間案を見ていただくことをお勧めいたします。

阪南市はパブコメを募集するそうですが。成案が出来てからになるそうです。今の予定では3月で策定し終わるとは限らないので、時期は未定だそうです。



★第9回(仮称)阪南市自治基本条例(案)策定委員会が1月23日開催されます。条文案が検討されます。

日    時
平成20年1月23日(水)午後7時から午後9時(予定)

場    所
市役所 別棟 第2会議室

内    容
シンポジウム議事録等、条文案の検討

傍    聴
一般傍聴できます。
○定員10人
○15分前までに、会場にて受付を済ませてください。
○詳しくはこちらをご覧ください。