老兵の独り言

八尾市をはじめとする全国での左翼情報チェックと真正保守の陣営拡大を願っています。 国連をはじめとする人権条約を基礎とする国内法の点検と法破棄運動も行っています。

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先日来、大阪第14区選出国会議員、自民党の谷畑 孝氏へ人権擁護法案に対する堅持される対応をお尋ねしていましたところ、やっと今日返事をいただきました。
さっぱり理解できません。お教えください。

回答

「お問い合わせについて、諸般の事情で大変ご返事が遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。
 「人権擁護法案」につきましては、憲法に規定された国民の基本的権利や民主主義の根幹にかかわる重要な問題を含んでおり、極めて慎重な対応が必要と考えております。
 現在、党内の人権問題調査会で議論がなされておりますが、前回、自然廃案になった際にも、各方面から多くの問題点が指摘された経過もあり、たたき台すら提示されていない状況です。この際、このような形での、法そのものが必要なのかどうか、根本的な議論が必要と考えております。
 以上、ご回答申し上げます。」

老兵の人権侵害事件が動画に

マイミクのお方が、小生が人権侵害で訴えられたことを、ご苦労されてニコニコ動画に登録してくださいました。

立派に作成していただきました。感謝すると同時に人権擁護法案を粉砕しましょう。
皆様、宣伝用に広めてください。

http://www.nicovideo.jp/watch/nm2773197

日本再生ネットワークDで紹介されていたものですが、千葉先生のご見解をご紹介します。

皆様のなかには、一部承諾しがたい部分もあろうかと存じますが、千葉先生のって徹底した論理展開の結果です。
まず、全体像をお掴みください。



人権擁護法案は亡国への道/ジャーナリスト 千葉展正氏に聞く

 (世界日報 2008/3/22)


国内外の人権悪法の総仕上げ


主観的な「侵害」の定義/2万人の擁護委員に強大な権限


部落解放同盟が法案主導/告発社会の到来阻止を


 平成十四年に国会に提出された人権擁護法案は継続審議を経て、翌年十月

の衆議院解散により廃案となった。にもかかわらず、再び法案成立に向けて

の動きが活発化している。その内容や運用の在り方をめぐって激しく議論の

対立する同法案について、ジャーナリストの千葉展正氏に聞いた。


(千葉氏の希望で旧かなを使用)


 人権擁護法案をめぐる昨今の情勢は憂慮にたへません。人権擁護法案は平

成十四年に国会に提出され、三会期にわたつて継続審議となり、平成十五年

十月の衆議院解散で廃案といふ運命をたどりました。平成十七年二月には、

政府・与党が再提出する方針を打ち出しましたが、自民党内から猛烈な反対

を受けて推進派は結局提出を断念します。かういふ経緯をたどつた法律は通

常お蔵入りになるものですが、人権擁護法案の場合はなかなか息の根が止ま

りません。



 自民党内の推進勢力の中心人物が古賀誠・選挙対策委員長で、自民党の人

権問題等調査会の太田誠一会長(元総務庁長官)は古賀氏の子分です。古賀

氏と太田氏は福岡県の選出で、二人とも福岡出身の組坂繁之・部落解放同盟

委員長との仲を公言してはばからない。三月初めに開かれた部落解放同盟の

全国大会に出席した太田氏は「調査会は罵詈(ばり)雑言の嵐だが、最後に

はきちんとした法律にしたい」とあいさつして出席者を喜ばせてゐます。



 古賀氏らの強気な姿勢の背景にあるものは何か。それは、人権擁護法案は

小泉内閣においてお墨付きをもらつたといふ意識から来てゐると私は思ふ。

平成十四年三月に国会に提出されたのは第一次小泉内閣の時、平成十七年二

月に政府が再提出方針を固めたのも小泉内閣の時です。平成十七年一月の施

政方針演説で小泉首相は「人権救済に関する制度の検討を進める」と意味深

長な言葉を発してゐます。推進派にとつて福田首相は、国会提出時の官房長

官だつたから非常にやりやすい。古賀氏は選挙対策委員長の権力を利用して

自民党内の反対論を押さへ込まうとしてゐますが、小泉首相が郵政解散で人

権擁護法案反対運動の中核となつてきた自民党議員を追放した後遺症は本当

に大きいと思ひます。



 人権擁護法案の長大な条文を改めて読んでみると、よくこんな奸計(かん

けい)と陰謀に満ちた法案を作つたなと感心してしまひます。人権侵害とは

例へば「その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその

他の不当な差別的言動」(第三条)ですが、ここに出てくる「人種等」とは

「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」

(第二条)のことです。これらの項目を援用すれば、政治的意見だらうが生

活信条だらうがあらゆることを人権侵害の理由にできる。



 そもそも人権侵害とは何かといふと、「不当な差別、虐待その他の人権を

侵害する行為を言う」(第二条一項)と説明される。不当な差別なんて主観

的なものだから、自分が不当な差別だと思つたら人権擁護法を根拠に訴へる

ことができるわけです。



 ちなみに、最後にさりげなく付け加へられた「性的指向」とは同性愛およ

び性同一性障害のことですから、同性同士の婚姻届を自治体が拒否したら人

権擁護法違反で訴へられてしまひます。



 人権侵害の被害を受けたら、訴へる先は人権委員会。人権委員会は全国に

二万人もの人権擁護委員を抱へ、これらの人権擁護委員が人権告発を奨励す

る役割を担ふ。人権擁護委員は市町村長が「人権の擁護を目的とし、又はこ

れを支持する団体の構成員」のうちから候補者を推薦するので、どのやうな

人間が選ばれるか察しがつかうといふものです。人権委員会は、事件の関係

者に出頭を求め、文書その他の物件の提出を求め、文書その他の物件を留め

置き、人権侵害が行はれた疑ひがある場所に立ち入ることができる。強大な

権限です。警察官や検事が裁判所の令状を取つてやつてゐることを、二万人

の人権擁護委員は令状なしでやれるんです。出頭や文書の提出や立ち入り検

査を拒んだ者は三十万円以下の過料。人権擁護法案なんて自分とは全く関係

ないと考へてゐる人は幸福な人です。



 人権擁護法案を主導してきたのは言ふまでもなく部落解放同盟です。昭和

四十四年に施行された同和対策事業特別措置法は、名称を変へつつ後継法が

制定されてきましたが、平成十四年に失効します。特別措置法の施行以来三

十三年の間に投じられた同和対策事業費は約十五兆円。この巨額の事業費に

群がつて食ひ物にしてきたのが部落解放同盟とその周辺のえせ同和団体だつ

たのです。



 特別措置法が失効したため、部落解放同盟はこれに代はる法律の制定を政

府に要求してきました。これが人権擁護法案となつて結実したわけです。部

落解放同盟が人権擁護法案に期待するのは同和利権の恒久化以外の何物でも

ありません。



 人権擁護法案策定の直接の契機となつたものは、人権擁護推進審議会が平

成十三年に出した「人権救済制度の在り方について」といふ答申です。この

答申は、わが国における人権侵害の現状について、「差別、虐待の問題が極

めて顕著な問題」となつてゐると強調し、次のやうに述べてゐます。



 《差別の関係では、女性・高齢者・障害者・同和関係者・アイヌの人々・

外国人・HIV感染者・同性愛者等に対する雇用における差別的取扱い、ハ

ンセン病患者・外国人等に対する商品・サービス・施設の提供等における差

別的取扱い、同和関係者・アイヌの人々等に対する結婚・交際における差別、

セクシュアルハラスメント、アイヌの人々・外国人・同性愛者等に対する嫌

がらせ、同和関係者・外国人・同性愛者等に関する差別表現の問題がある。》



 《虐待の関係では、夫・パートナーやストーカー等による女性に対する暴

力、家庭内・施設内における児童・高齢者・障害者に対する虐待、学校にお

ける体罰、学校・職場等におけるいじめ等の問題があり、これらの問題はそ

の性質上潜在化しやすいことから、深刻化しているものが少なくない。》



 このやうにおびただしい差別・虐待を列挙した上で、この答申は、現行の

裁判所による救済は必ずしも有効になされているとは言い難く、法務省の人

権擁護制度も実効性がないと断定し、それらに代はる人権救済制度として

「人権委員会」の創設を提唱したのです。



 平成八年七月の閣議決定で、同和問題に関する差別意識の解消に向けた教

育・啓発に関する地域改善対策特別事業は、一般対策としての人権教育・啓

発に再構成して推進するとされました。それを推進するための法律として人

権擁護施策推進法が制定され、同法に基づいて設置されたのが人権擁護推進

審議会で、ポスト同和対策特別措置法の法律を検討するのがその使命でした。



 日本は差別と虐待が横行する暗黒社会である、といふのが人権擁護推進審

議会の基本認識です。審議会が構想したのは、国民生活のあらゆる方面の差

別を対象とし、それらを人権の名の下に糾弾する制度を創設することでした。



 部落解放同盟は二十年以上前から「部落解放基本法」の制定を求めてきま

したが、いつのまにか「部落解放基本法」のことを言はなくなり、「人権侵

害救済法」を制定しろ、と言ひ始めます。同和問題を「人権」のオブラート

で包むことは解放同盟にとつても好都合だつたのですね。部落解放同盟の暴

力団的体質と同和利権の実情が暴露され始めていたからでせう。



 識者の中には、人権擁護推進審議会の答申は抑制的なものだつたのに、人

権擁護法案は審議会の答申を大きく逸脱してゐると言ふ人がゐます。甚だし

い誤解と言ふしかありません。初めは猫をかぶつてゐたけれど、いざ法案作

りに着手すると、あれも入れろ、これも入れろとなつて鎧(よろい)があら

はになつたにすぎない。人権擁護推進審議会の答申を作つた人々と人権擁護

法案を策定した人々は同じ仲間だといふことを忘れてはなりません。



 人権擁護法案が出現した背景には、女性差別撤廃条約、児童の権利に関す

る条約、パリ原則(国連「国内機構の地位に関する原則」)といつた国際的

潮流と、男女共同参画社会基本法、ドメスティック・バイオレンス(DV)

防止法、男女雇用機会均等法といつた国内動向が複雑に絡み合つてゐます。



 人権擁護には個別法で対処すればいいといふ意見もあります。例へば百地

章・日本大学教授は《「虐待」についていえば、配偶者暴力、高齢者・児童

虐待などの救済のため、すでに「ストーカー規制法」「児童虐待防止法」

「配偶者暴力防止法」「高齢者虐待防止法」などの法律が制定されており、

その適切な運用によって問題の解決は可能であろう》(二月十九日産経新聞

「正論」)と書いてゐます。



 百地氏は人権擁護法案は表現の自由を侵すから憲法違反だと主張しますが、

人権擁護法案が憲法違反ならDV防止法も憲法違反ではないでせうか。夫が

妻を「無視した」といふだけで「精神的暴力」としてDV防止法違反として

告発されてしまふのですから。家庭内での言葉のやりとりさへも告発の対象

にしようといふ怖ろしい法律なんです、DV防止法は。



 人権擁護法案は女性差別撤廃条約や男女共同参画社会基本法など国内外の

人権悪法の総仕上げといつた感があります。私は、これらの個別的な悪法を

放置してきたことが、悪魔的な人権擁護法案の出現を招いたと考へる。各種

人権をテーマにした個別の悪法がどんどん成立していけば、人権擁護法が成

立したのと同じことになつてしまひます。



 部落解放同盟は、国内外のマイノリティー団体や人権NGO(非政府組織)

団体と共に「人権立国」を実現する闘ひを推し進めると叫んでゐます。かれ

らの言ふ「人権立国」とは、解放同盟の糾弾手法を社会のあらゆる方面に持

ち込むことにほかならない。日本を人権亡国社会にしないためにも人権擁護

法案の成立を阻止しなければなりません。(談)



 ちば・てんせい 評論家・コラムニスト。昭和27(1952)年、北海

道生まれ。中央大学法学部卒。同52年、共同通信社に入社。経済部記者な

どを経て平成8年に退社。フェミニズム問題・家族問題・教育問題をテーマ

に執筆活動を展開。著書に『男と女の戦争―反フェミニズム入門―』、共著

に『夫婦別姓大論破!』。フェミニズムを斬るホームページ「反フェミニズ

ムサイト」を主宰。

2月に、韓国での人権擁護法案の実態について、6回にわたってお知らせしてきましたが、このたび、産経新聞が纏めて報道しています。ご紹介します。

小生が2月にお知らせした内容は以下にあります。
http://neyama.blog31.fc2.com/blog-category-10.html


人権擁護法案の「お手本」韓国、お寒い実態
2008.3.10 20:05
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n1.htm

 もし人権擁護法が成立し「人権委員会」が設立されるとどうなるか。その好例を隣国・韓国に見ることができる。韓国の国家人権委員会は2001年11月に設立され、さまざまな人権侵害に勧告や意見表明を行ってきたが、その「偏向性」が大きな社会問題となっている。日本の法案をめぐる論議にも一石を投じるのではないか。(原川貴郎)
 国家人権委員会は、国連総会で1993年に採択された「国内機構(国内人権機関)の地位に関する原則」(パリ原則)に基づき、金大中政権下で設置された。
 国家人権委の基本的な法的枠組みは日本の人権擁護法案と同じだ。高度な「独立性」を保障され国や地方自治体の人権侵害などに救済勧告や意見表明を行うことができる。
 これまでに、政府に対し、死刑廃止や女性警察官増員などを勧告したほか、「教師が生徒に日記を提出させるのは人権侵害」「女性職員に対して『胸が見える』と発言したのはセクハラ」などと細かい事案にも次々に勧告を出し、訴訟になったケースも少なくない。
 イラク戦争が開戦した03年3月には、韓国政府が米国を支持したのに対し、国家人権委はイラク戦争に反対する意見を採択。「政府機関が大統領の意に反する立場を示したのは、国論分裂扇動行為だ」(ハンナラ党スポークスマン)などと波紋を呼んだ。
 05年末に国家人権委が作成した「国家人権政策基本計画」案は「良心的兵役拒否」の認定▽公務員と教師の政治活動の許可▽集会・デモに対する場所と時間制限の廃止−などを明記。政界だけでなく財界も反発し、経済5団体は連名で「韓国社会の一部進歩勢力の主張のみを反映してバランスを欠く」と反対声明を発表した。

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n2.htm
ところが、国家人権委は北朝鮮に対しては融和的な姿勢をとり続け、06年12月には「北朝鮮の人権問題は調査の対象に含まれない」と表明。北朝鮮国内の人権侵害や拉致問題については口をつぐんできた。
 2月に就任した李明博(イ・ミョンバク)大統領の政権引き継ぎ委員会は1月下旬、国家人権委を大統領直属機関に変更する組織改編法案を国会に提出したが、リベラル勢力は強く反発しており、国家人権委の扱いは今後も大きな政治課題となりそうだ。

 ■人権擁護法案 人権侵害の救済や防止を目的に法務省の外局として「人権委員会」を設置するための根拠法。人権委は省庁と同格の「3条機関」(国家行政組織法で公正取引委員会などと同様の高い独立性が保障される。しかし人権侵害について定義があいまいな上、救済措置として令状なしに出頭要請や押収・捜索ができる強大な権限を付与されるため「恣意(しい)的な運用への懸念が強く、新たな人権侵害を生みかねない」として政界やメディアでも反対論が根強い。政府は平成14年に法案を国会へ提出したが継続審議の末廃案となった。17年にも提出を目指したが、反対が強く実現しなかった。


http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n3.htm
 ■パリ原則 国連総会で93年に採択された「国内機構(国内人権機関)の地位に関する原則」の略称。人権侵害救済のため、独立性のある国内機関の新設を促した。人権擁護法案推進派の論拠とされてきたが、パリ原則が示した人権機関は「政府、議会その他の機関」に対し、「人権擁護に関する意見、勧告、提案、報告」を行う機関に過ぎず、令状なしの家宅捜索など強制権限は認めていない。機関の「独立性」についても「財政的な独立性」を唱っているに過ぎない。英国やカナダなどはパリ原則に沿った人権機関を設けている。いずれも人権侵害の定義を明確に規定し、「表現の自由」は最大限尊重されている。
                                           以  上

以下のような呼びかけをミクシィでしました。

福岡県・近県のミクシィ愛用の皆様。
いよいよ福岡県で市民連帯の集いが開催されます。
多くの皆様のご参加を、小生からもお願いします。

私への法務局の調査も福岡県でした。
怒りをもってご参加ください。お願いします。


今国会にて成立が図られております『人権擁護法案』に対し、

 表現の自由を求める市民を結集してこれを阻止すべく、同法案

 推進派の拠点のひとつである福岡県において新しい市民団体「

 人権擁護法案に反対する市民の連帯」を旗揚げすることとなり

 ました。


 来る3月15日に福岡市天神において市民の連帯発足式及び市

 民決起集会を開催致しますので、お忙しいところとは存じます

 が万障繰り合わせの上、ご参加いただきたくお願い申し上げま

 す。

        記

 日時■平成20年3月15日(土)17時より


 場所■福岡市中央区天神「福岡ビル」9階

   (福岡市中央区天神1−11−17)

   西鉄天神大牟田線「福岡(天神)」駅より徒歩約1分

   福岡市営地下鉄「天神」駅より徒歩約1分


 名称■「天神集合!人権擁護フォーラム2008」


 主催■人権擁護法案に反対する市民の連帯


 会費■無料


 お問い合わせ先:電話FAX092−553−5126(事務局)