チベットは独立国であった。改めて認識しなおそう。
チベット17ヶ条協定は無効 ―――――――――――― 2008/04/04
原著 2002/01/08
「チベット人を外国の帝国主義者より解放する為に進軍する!」
1949年9月29日、支那=中華人民共和国)人民議会において満場一致で
可決された、朱徳・人民解放軍総司令による一般要綱=革命戦争の終結と、台
湾及び台湾海峡に点在する64の島嶼、海南島及びチベットを含む支那全領土
の解放を求めるもの)に基づいて発表された声明です。
これに基づき、実際に支那が「チベット帝国」へ侵攻し、その国土を併合した
のは周知のとおりです。
現在、多くの日本人は、かつての「チベット」がれっきとした「独立国」だっ
た事実すら知らないのです。今回は、前回のコラム「チベットは中国の領土で
はない」の続編として「チベット問題」について再び述べてみます。
1950年10月7日、人民解放軍が「宣戦布告」なきまま突如東チベットを
奇襲、「チベット帝国」へ軍事侵攻を開始しました。そして同月25日、支那
政府は「宣戦布告」の代わりに、
「300万チベット人を帝国主義者の弾圧より解放する為、又、中国西部国境
線防衛強化の為、人民解放軍のチベット進軍を命令した」と嘯[うそぶ]いたの
です。しかし、
当時のチベットが、如何なる「帝国主義者」の脅威に晒されていたというので
しょうか?ーー隣接する南アジアの地域大国・インドでしょうか?ーーそれと
もかつてこの地に影響力を及ぼした英国でしょうか?ーーはたまた支那事変=
日中戦争)を戦った日本でしょうか?――――答えは全て「ノー」です。
当時のチベットは、如何なる「帝国主義者」の脅威にも晒されてはいませんで
した。いや、正確にはたったひとつの「帝国主義国」の脅威に晒されていたと
いうべきでしょう。
そしてその「帝国主義国」とは、はからずも「チベット解放」の名の下に軍事
侵攻した支那そのものだったのです。
「チベット帝国」は、当然のことながら支那政府に対し猛然と抗議しました。
1912年、辛亥革命によって清朝が滅亡し、支那本土が中華民国として独立
した際に、チベットも、時のダライラマ13世が「チベット帝国独立宣言」を
発し、蒙古=外蒙古:現在のモンゴル国)と共に清朝=満州人による支配)か
ら「独立」しているのです。
そしてその後の経過を辿ってみるならば、チベットがれっきとした「独立国」
だった証拠は枚挙にいとまがありません。例えば、
戦時中の昭和18(1942)年、米国は「チベット帝国」に対し連合国の一員とし
て協力、対日参戦するよう要請しています。ーーーチベット帝国は局外中立を
宣言しました。
1950年の支那軍侵攻に際しては、エル・サルバドルが、国連において同問
題の討議を提起しています。
また、1914年から1959年までの45年間、チベット外交使節団が自国
=チベット帝国)が発給したパスポートを使って米英その他多くの諸国を訪れ
ていた事実。
これらの事実から、チベットが辛亥革命以降、れっきとした「独立国」だった
ことは疑うべくもない事実なのです。それでも支那はチベットが「中国の絶対
不可分の神聖なる固有領土」だとして、頑として「独立国」だったことを否認
しています。
逆に支那は「中央人民政府とチベット地方政府の、チベット平和解放に関する
協約(中央人民政府和西蔵地方政府関於和平解放西蔵辨法的協議)=所謂十七ヶ
条協定」を楯に、チベット支配の正当性を主張しています。
では、支那がいうように、本当に「17ヶ条協定」にはチベット支配を正当化
できる効力があるのでしょうか?
ーーー昭和26(1951)年5月23日、北京。
支那中央人民政府全権主席代表・李維漢と、チベット地方政府全権首席代表・
アプー・アワンジグミ(阿沛阿旺晋美)との間に「17ヶ条協定」が締結され、
ここにチベットは正式に支那中央政府の下に帰属した・・・とされていますが
これは、国際法の見地からすると明らかに不法なものであり、無効であるとし
かいいようがありません。それは、「17ヶ条協定」締結の際、「チベット地
方政府全権代表」とされたアプー・アワンジグミ氏らに対する「処遇」に問題
があるからです。
支那軍によるチベットへの軍事侵攻(チベット解放)後、チベット政府はザサー
・ソナムワンディ(索安旺堆)、トゥプテン・タンダル(土丹旦達)などからなる
代表団を事態打開のため北京に派遣しました。ーーーしかし代表団を待ってい
たのは「二国間交渉」のテーブルなどではなかったのです。
代表団は、北京に到着すると「チベット解放」の際、既に支那軍の捕虜となっ
ていたアプー・アワンジグミ氏と共に、支那政府によって軟禁状態に措かれて
しまったのです。
現在の国際状況下でも、例え「敵対国」とはいえ、その外交使節団が来訪した
際には、礼を失する事がないようその処遇には充分配慮します。これが外交で
の最低限のルールでありマナーです。しかし支那は、あろうことかチベット代
表団を「軟禁状態」に措いたのです。これは明確なルール違反の蛮行です。
北京訪問後、軟禁状態に措かれたチベット代表団は、連日、脅迫と恫喝を繰り
返され、本国との連絡を一切絶たれ、本国政府の指示や意向を仰ぐことも許さ
れぬまま、遂に支那による強制によって「17ヶ条協定」に調印させられてし
まいました。
しかもなんと、協定調印の際に使用されたチベット側の「印璽」は、ご丁寧に
もーーー支那側が偽造し用意したものだったのです。
つまり支那の行為は暴力団顔負け、いや、当事者が「国家」であり、相手国の
主権や領土を強引な手法で奪取したことから、それ以上の暴挙だったといえる
のです。
このような経過で締結された「17ヶ条協定」については、既に国際法の見地
から明らかに不法であり無効であるといわれています。
一般的に国の代表者に対して、強制の下で締結された条約については、伝統的
国際慣習上から法的に無効であるとされ、昭和55(1980)年合意の「条約法に
関するウィーン条約」第51条にも、
┌--------
条約法に関するウィーン条約
第51条(国の代表者に対する強制)
条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する
行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効
果も有しない。
└--------
と明記されており、
その観点からすれば「17ヶ条協定」には、支那が主張するような法的効力は
ないのです。
さらに同条約第52条には、
┌--------
条約法に関するウィーン条約
第52条(武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制)
国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する、武力による威嚇又は武力
の行使の結果締結された条約は無効である。
└--------
とも明記されており、
同条約第52条の「遡及適用の論議」において、その遡及を「国連憲章」制定
時(=1945年発効)までとする意見で国際法の世界がほぼ一致している以上
そして、支那自身が国家として同条約を批准している以上、「17ヶ条協定」
には、支那が主張するような法的効力は認められないのです。
つまり、支那がどう主張しようとも「17ヶ条協定」は支那によるチベット支
配の正当性の証[あかし]たり得ないのです。
――― 余談
読者の中には、支那による「チベット解放=併合」と、かつての日本による日
韓併合=日鮮合邦)を同列にみなす方がおられるやも知れません。しかしこの
二つの事例は、全くもって似て非なるものなのです。
「日韓併合」の本質はといえば、現在の英国型国家だったのです。
英国は、イングランド・スコットランド・ウェールズ=これらをグレートブリ
テンと総称する)・北アイルランドの四ヶ国が合邦して成立しており、現在の
エリザベス2世女王は、イングランド国王であると同時にスコットランド国王
でもあるわけです。
これが、英国をして「連合王国」といわしめる所以であり、英国王を共に「国
王」に戴く「同君連合国家」です。
一方の「日韓併合」も、大日本帝国と大韓帝国(朝鮮)が合邦し、天皇を共通の
皇帝として戴く「同君連合国家」になりました。また、合邦に際しては、韓国
国内に合邦に賛成する勢力がおり(当然ながら反対する勢力もいたが)、韓国皇
帝自身も合邦を承認していたわけで、
北京を訪れたチベット代表団を軟禁し、本国(チベット)が全くあずかり知らぬ
ところで強引に協定を締結させた支那と同列に論ずることなど、笑い話にもな
りません。
支那による「17ヶ条協定」は、左翼・反日勢力が糾弾する「日韓併合」など
足元にも及ばない「無法強引な侵略」なのです。